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(2022年1月開始)雇用保険マルチジョブホルダー制度をご存知ですか?

 

こんにちは、SRコンサルティング部の三浦です。

 

20221月に開始された雇用保険マルチジョブホルダー制度をご存知でしょうか。

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、以下の雇⽤保険マルチジョブホルダー制度は、以下の要件を満たす場合、労働者本人が自身の住居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を⾏った⽇から特例的に雇⽤保険の被保険者(マルチ⾼年齢被保険者)となることができる制度です。

 

1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること

3.2つの事業所のそれぞれの雇⽤⾒込みが31日以上であること

 

 

 ※厚生労働省:雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット

 

このマルチジョブホルダー制度は、短時間勤務の高年齢者に対して、雇用保険加入の要件を緩和し、失業などへ備える目的があります。

 

【マルチ高年齢被保険者であった者が失業した場合】

離職の⽇以前1年間に11⽇以上の賃⾦⽀払いの基礎となった⽇数のある完全な月が6か月以上(11日に満たない場合は80時間以上)の勤務実績等があれば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。

 

 ※厚生労働省:「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します。

 

【マルチ高年齢被保険者に適用される給付等】

・失業給付のほか、育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象になります。

・失業給付は、⼀⽅の事業所のみを離職した場合でも受給できますが、育児休業給付・介護休業給付は、適用を受ける2つの事業所で休業する場合に対象となります。

・適⽤を受けた事業所を離職した場合も、2つの事業所以外の事業所で就労をしており、それ以外の事業所での勤務を合計して適用要件を満たす場合は、所定の手続を経て、引き続きマルチ⾼年齢被保険者として適⽤を受けることになります。

 

少子高齢化が深刻化し、労働人口が減少している日本において、働く意欲をもつ高齢者を支援する動きが進んでいます。雇用保険マルチジョブホルダー制度は、こうした高齢者が働きやすい取り組みの一環です。現在は高齢者に対してのみ運用されていますが、副業や兼業を行う労働者が増えるなど、働き方が多様化するに伴い対象が拡大される可能性も十分に考えられます。そうなると、労働時間の管理や雇用保険の手続きが煩雑になることが予測されます。制度開始を機に、企業としても複雑な労務管理に対応できる仕組みの整備を検討することをおすすめします。

 

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