休業手当を支払ったときの算定基礎届の記載方法について
こんにちは。SRコンサルティング部の深澤です。
本コラムでは、休業手当を支払ったときの算定基礎届の記載方法についてご説明したいと思います。
事業主の方は、毎年7月1日現在で雇用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に支払った4月から6月の賃金を算定基礎届に記載し、7月10日までに所轄の日本年金機構に提出しなければなりません。この算定基礎届により決定された標準報酬月額が9月以降の保険料の計算の基礎となるからです。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、低額の休業手当を支払った場合、算定基礎届の記載方法が通常と異なりますので、
(1)7月1日時点で休業が解消している場合
(2)7月1日時点で休業が解消していない場合
この2点に分けてご説明いたします。
(1)7月1日時点で休業が解消されている場合
7月1日時点で休業が解消されている場合は、4月、5月、6月のうち、休業手当が支払われた月を除いて記載します。
例)基本給20万円(それ以外の給与なし)の社員に対し、4月給与のみ12万円の
休業手当が支払われた場合
⑪通貨欄:4月から6月に通貨で支払われた賃金をそのまま記載します。
⑫現物欄:4月から6月に現物給与で支払われた賃金をそのまま記載します。
⑬合計欄:4月に「-」を記載し、5月6月に20万円を記載します。
⑭総計欄:5月6月に支払われた賃金(40万円)を記載します。
⑮平均額:5月6月に支払われた賃金の平均(20万円)を記載します。
⑱備考欄:その他に「〇」括弧に「4月休業手当、〇月〇日一時帰休解消」と記載します。
(2)7月1日時点で休業が解消されていない場合
7月1日時点で休業が解消されていない場合は、休業手当が支払われたか否かに関わらず全ての月を記載します。
例)基本給20万円(それ以外の給与なし)の社員に対し、6月給与のみ14万円の
休業手当が支払われた場合
⑪通貨欄:4月から6月に通貨で支払われた賃金をそのまま記載します。
⑫現物欄:4月から6月に現物給与で支払われた賃金をそのまま記載します。
⑬合計欄:4月5月に20万円、6月に14万円を記載します。
⑭総計欄:4月から6月に支払われた賃金(54万円)を記載します。
⑮平均額:4月から6月に支払われた賃金の平均(18万円)を記載します。
⑱備考欄:その他に「〇」括弧に「6月休業手当、〇月〇日から一時帰休」と記載します。
参考文献:『算定基礎届の記入・提出ガイドブック』 – 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201905/2019053102.files/santeiguideR1.pdf
今年の算定基礎届は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、例年と記載方法が異なる場合がございますのでご注意ください。