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労働条件明示のルールが2024年4月から変更となります。

こんにちは。SRコンサルティング部の横谷です。

 

「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、

2024年41日以降に労働契約を締結または更新する際には、、明示しなくてはならない事項が追加されます。

 

①就業場所・業務の変更の範囲の明示

 雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務の内容に加えて、就業の場所及び業務の「変更の範囲」についても明示が必要となります。

変更の範囲」とは人事異動・配置転換などで、労働契約期間中に変更の可能性がある就業場所と業務内容を、今後の見込みを含めて記載します。

(出張等で一時的に変更、または臨時的に他部門にて応援業務を行う等で、変更となる就業場所と業務内容は「変更の範囲」には含まれません。)

この「変更の範囲」の記載方法は、就業の場所と従事すべき業務の内容がどの程度限定されるかによって変える事になります。

 (1)就業場所・業務に限定がない場合

    全ての就業場所・業務を羅列する方法の他に、「会社が定める場所」・「会社が定める業

    務」とする事も可能ですが、就業場所・業務が漠然としてしまうので、できる限り範囲を

    明確にし、労働者と認識を一致させておいて下さい。

 (2)就業場所・業務の一部に限定がある場合

    一定の範囲に限定されている場合は、具体的に記載します。

 (3)就業場所・業務が完全に限定されていて、変更がない場合

    「変更なし」、「雇入れ直後と同じ」の様に記載します。

 (4)就業場所・業務に一時的な限定がある場合

    労働者本人の希望により一時的に就業場所・業務に限定がある場合は、その限定されてい

    る内容を記載、もしくは就業規則 等にて限定内容が定められている場合には該当する条文

    を参照する記載をします。

 

②更新上限の有無と内容の明示

 期間の定めがある有期労働契約を締結、更新する際に、通算契約期間または更新回数に上限があるのか、ないのかを明示します。上限がある場合には、その内容についても明示が必要となります。「契約期間は通算●年を上限とする」、「契約の更新回数は●回まで」と具体的に記載して下さい。

 契約締結時には更新上限がなかったが、契約更新時に更新上限を新たに設ける場合、もしくは契約締結時で定められていた更新上限の通算契約期間または更新回数を短縮する場合には、労働者にとって不利益になり得る事ですので、更新上限の新設・短縮する事情をあらかじめ説明しなければなりません。

 労働者が変更内容を理解できる様に文書を交付して個々に面談を行う等により、説明を行って下さい。

 

③無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示

 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者本人からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換できる権利(無期転換申込権)が発生します。

 無期転換申込権が発生する契約更新の度に、この無期転換を申し込む事ができる旨と、無期転換の申し込みができる期間(該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了するまでの間)とをあわせて記載した無期転換申込機会を書面にて明示する事が必要になります。

 また、無期転換申込権が生じる契約期間更新時、無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時には、それぞれで無期転換後の労働条件を明示しなくてはなりません。

 無期転換後の労働条件を決定するにあたり、正社員等の通常の労働者との就業の実態(業務内容、当該業務に伴う責任、移動の有無や範囲 等)の違いによって、均衡を考慮した事項を説明する様に務めて下さい。

 

 

労働条件明示ルールが変更となり、労働契約内容をより明確とする事が求められております。

それに伴った実務が複雑になりますが、労使間のトラブル回避のために適切なご対応をお願い致します。

 

 

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