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派遣スタッフ必見!有給休暇の取得義務について!

こんにちは、BPOコンサルティング部の吉澤です。

 

働き方改革法案(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)が可決されて、2019年4月1日より、有給休暇の1年あたり5日の取得が義務付けられました。

正社員だけではなく、有期契約の労働者も対象になりますので、派遣スタッフも対象になります。

内容が分からず、現在派遣で働いている方は、下記の内容を確認して、派遣会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

 

【対象者】

年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。

※付与日数が10日未満の労働者は対象外になります。

 

【年5日の時季指定義務】

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。

 

【時季指定の方法】

使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。 また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

 

【時季指定を要しない場合】

既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者 による時季指定をする必要はなく、また、することもできません。

 

【年次有給休暇管理簿】

使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければ なりません。

 

【就業規則への規定】

休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項(労働基準法第89条)であるため、使用者による年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、就業規則に記載しなければなりません。

 

【罰則】

これに違反した場合は、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」119条)が定められています。

 

さらに詳しい内容は下記の厚生労働省の資料をご参照ください。

厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得」

 

弊社では、派遣スタッフの有給休暇の付与および取得を厳密に管理しております。

また、社会保険の加入や健康診断の実施など、働く派遣スタッフの皆様が毎日を安心して働ける環境づくりに取り組んでおります。

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