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海外勤務者の標準報酬月額はどのように取り扱うのか

こんにちは、SRコンサルティング部の佐野です。

 

今回は海外勤務者にかかる標準報酬月額の取扱いについて説明します。

そもそも、なぜ健康保険、厚生年金に加入するかというと、日本国内での雇用関係が継続したまま海外で勤務し、出向元から給与が支払われているときは、原則、健康保険・厚生年金保険の加入は継続します。

海外勤務者は、国内の会社と海外拠点の事業所から給与が発生するケースが多く、標準報酬月額は注意が必要です。

 

日本年金機構による海外勤務者の報酬の取り扱いは、以下の通りです。

①労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、給与明細等に記載があるものは、原則、すべて「報酬等」となります。

②海外の事業所から支給されている給与等であっても、適用事業所(国内企業)の給与規程や出向規程等により、実質的に適用事業所(国内企業)から支払われていることが確認できる場合は、その給与等も「報酬等」に算入することになります。

③適用事業所(国内企業)の給与規程や出向規程等に海外勤務者に係る定めがなく、海外の事業所における労働の対償として直接給与等が支給されている場合は、適用事業所(国内企業)から支給されているものではないため「報酬等」には含めません。

 

例えば、国内の会社から30万円、海外拠点の事業所から30万円の支給を受けており、国内の会社の給与規程に基づいている場合、合計60万円の支給給与額に相当する健康保険料及び厚生年金保険料を納める必要があります。

また、国内の会社からの支給給与に大幅な変動がある場合、社会保険料の随時改定手続きが必要になります。

 

参考:日本年金機構・海外勤務者の報酬の取り扱い

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2014.files/0000020022FUlxbluFis.pdf

 

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