SR部×社労士法人「はじめてのテレワーク導入支援」のご紹介
こんにちは、SRコンサルティング部の三浦です。
今回のコラムは「はじめてのテレワーク導入」についてです。
テレワークとは、
『ICT(情報通信技術)を活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方』です。
※テレワークは、「(テレ(Tele)離れたところで)と、「ワーク(Work)働く」をあわせた造語です。
ここ最近、新型コロナウィルスの感染拡大防止策として、テレワークの導入を検討する企業が急増しています。
本コラムでは、はじめてテレワーク制度を導入する企業を対象とした制度導入のポイントをご案内します。
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【テレワークを導入する際の主な検討事項】
1.会社が認めるテレワーク勤務の分類を決定
テレワーク形態は、在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイル勤務に分類されます。
会社が導入をするテレワーク形態を決定することが必要です。
①在宅勤務
従業員の自宅、その他自宅に準じる場所(会社の指定場所に限る)において、
情報通信機器を利用した勤務
②サテライトオフィス勤務
会社が専用で所有(契約)する施設、又は、会社が所有(契約)する他企業と共用で
使用するシェアオフィスにおいて、情報通信機器を利用した勤務
③モバイル勤務
在宅勤務及びサテライトオフィス勤務以外で、かつ、社外で情報通信機器を利用した勤務
2.テレワークの利用対象者を選定
テレワークは「自立的・自己管理的に仕事ができること」が求められます。そのため、「勤続1年以上の者」などの一定の基準を設けるケースが多いです。また、今回のコロナ感染症のような緊急事態には、原則のルールでは対象者外となってしまう従業員を対象者とすることができる例外規定を設けることが考えられます。
3.テレワークの頻度を検討
総務省によるテレワーク導入の実証結果では、平均テレワーク利用回数は「週1~2日ペース」でした。最初は実施日数の頻度を少なめに設定し、導入後の運用実績を判断した上で、テレワークの実施日数を段階的に増やしていくケースが多いです。
※厚生労働省「テレワークモデル実証事業」より
4.テレワーク勤務時の労働時間管理方法を検討
就業規則で規定されている所定労働時間をテレワーク勤務に適用する場合には、テレワーク勤務者も通常のオフィスで業務するときと同じように勤務します。当然にテレワーク勤務中でも勤怠管理は必要ですし、時間外労働等に対する割増賃金を支払う必要があります。
5.勤怠管理の方法を検討
従業員の勤怠情報を管理するために、始業及び終業時刻の報告・記録の方法を検討します。主な方法として、「電子メール」、「電話」、「勤怠管理ツール」などが考えられます。
6.テレワーク時の賃金・手当について検討
テレワークだからといって、基本給や諸手当を減額することはできません。
ただし、テレワーク勤務によって労働時間が短くなる場合に、その労働時間に
相応した処遇とすることは可能です。
通勤手当については、終日在宅勤務を行った日は会社に通勤することがなくなるため、
公共の交通機関の通勤定期相当額と実際に通勤した実費と比較して、低額となる方を支給することもあります。
7.テレワークに伴う費用負担について検討
「情報通信機器の費用」、「通信回線費用」、「文具・備品等」、「水道光熱費」の負担について検討し、規定する必要があります。
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以上、テレワークを導入する際の主な検討事項を記載しました。
これらの内容は、就業規則本体に盛り込みことも可能ですが、分かりやすさという観点から、
新たに「テレワーク規程」を作成するケースが多いです。
テレワーク勤務者に通常の出社勤務と異なる労働条件を適用する場合は、
労働条件が変更となる部分について、就業規則(又はテレワーク規程)で規定化するこ
とが必要です。
テレワーク制度の導入方法から社内のルール化(規程策定)、
その他機器選定等のアドバイス(グループ内連携)まで
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