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70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずべき措置(努力義務)について

こんにちは。SRコンサルティング部の渡辺です。

 

この度、令和34月よりこれまでの高年齢者雇用安定法で定められている、65歳までの雇用確保(義務)に加え、70歳までの就業機会の確保(努力義務)が事業主に課されることとなりました。

 

【対象となる事業主】

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

 

【対象となる措置】

次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

 

【継続雇用制度の場合】

  • 70歳までの定年引き上げ

留意点

・定年を70歳に引上げることを義務付けるものではありません。

② 定年制の廃止

留意点

・継続雇用制度においては、心身の故障や著しい成績不良等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないことができます。

70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

留意点

70歳までの就業の確保が努力義務となることから、契約期間を定めるときには、70歳までは契約更新ができる措置を講じ、むやみに短い契約期間とすることがないように努めること。

70歳までの継続雇用制度は、特殊関係事業主以外の他社により継続雇用を行うことも可能であるが、その場合には自社と他社との間で、高年齢者を継続して雇用することを取り決める契約を締結 する必要があること。

・他社で継続雇用する場合にも、可能な限り個々の高年齢者のニーズや知識・経験・能力等に応じた業務内容、労働条件とすることが望ましいこと。

 

 

【創業支援等措置の場合】

70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

70歳まで継続的に以下(a , b)の事業に従事できる制度の導入

 (a.事業主が自ら実施する社会貢献事業  b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業)

留意点

・高年齢者のニーズや知識・経験・能力を踏まえて、業務内容や高年齢者に支払う金銭等を決定することが望ましい。

・創業支援等措置により就業する高年齢者について、同種の業務に労働者が従事する場合における安全配慮義務をはじめとする労働関係法令による保護の内容も勘案しつつ、事業主が適切な配慮を行うことが望ましい。

・創業支援等措置により就業する高年齢者が被災したことを当該措置を講ずる事業主が把握した場合には、事業主が、高年齢者が被災した旨を主たる事業所を所管するハローワークに届け出ることが望ましい。

 

【全体を通しての注意点】

・ 高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただくことが望まれます。

 

高齢者の雇用については、今後企業としては避けられない課題となります。

安易に導入をしてしまうと雇用トラブルにもなりかねません。

導入を決定される前に、「どのような形態が自社に適しているのか」リスク診断を行うことも不可欠ですので、お気軽に弊社にご相談ください。

 

『高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保』~厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

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