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7月より『家賃支援給付金』の申請開始予定です!

こんにちは。アカウティングサービス部(AS)の島田です。

 

経済産業省より『持続化給付金』に引き続き、事業者様のコロナ救済支援として

新たに『家賃支援給付金』が2次補正予算で成立しました。

こちらは、地代・家賃の負担を軽減することにより、テナント事業者の事業継続を

下支えすることを目的とした制度になっています。

 

今回コラムでは、『家賃支援給付金』について、予算案より公開されている内容を

3つのポイント分けてご説明いたします。

 

▼ポイント1.給付対象者▼

テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、

5月~12において以下のいずれかに該当する場合に申請ができます。

 

 

  • いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  • 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

『持続化給付金』と似ていますが、5月以降である点にご注意ください。

 

▼ポイント2.給付額・給付率▼

給付額は申請時の直近の支払い家賃(月額)に係る給付額(月額)の

6倍(6ヶ月)が支給されます。ただし、以下のように上限が設定されています。

 

【上限金額】

1か月の上限

給付総額の上限

法人の場合

100万円

600万円

個人事業者の場合

50万

300万

 

【法人の場合】

・家賃(月額)の75万円までの部分については2/3給付

・家賃(月額)の75万円超の部分については1/3給付

 

 

例えば、申請時直近の支払い家賃(月額)が225万円の場合

 

(75万円×2/3)+(225万円-75万円)×1/3=100万円

1ヶ月分が100万円なので、6ヶ月分で100万円×6か月=600万円となり

給付総額の上限の600万円を受け取ることができます。

 

 

【個人事業者の場合】

・家賃(月額)の37.5万円までの部分については2/3給付

・家賃(月額)の37.5万円超の部分については1/3給付

 

 

例えば、申請時直近の支払い家賃(月額)が225万円の場合

 

 (37.5万円×2/3)+(112.5万円-37.5万円)×1/3=50万円

1ヶ月分が50万円なので、6ヶ月分で50万円×6か月=300万円となり

給付総額の上限の300万円を受け取ることができます。

 

  • ポイント3.必要書類及び申請方法▼(仮)
  • ・賃貸借契約書
  • ・家賃の支払いを証明する書類(通帳のコピーや家賃の領収書等)
  • ・売上の減少を証明する資料(売上台帳の写し等)
  • ・確定申告書類

申請方法は、オンライン申請のみとなる方針です。

詳細な必要書類の公表はまだされていませんが、以上のような書類の提出が予測されています。

 

地代・家賃は、事業者の固定費の中で大きな負担となるものです。

申請対象かどうか5月以降の売上と前年同月の売上をチェックして、

是非、有効活用をしていただければと思います。

 

【ご参考】

また、『家賃支援給付金』以外にも、以下のような自治体での助成がある地域もあります。

・文京区中小企業者 緊急家賃助成事業

・新宿区店舗等夜陰減額助成

・板橋区書規模企業者等緊急家賃助成金交付事業

・立川市中小事業者緊急家賃支援金

・《テナントオーナー向け》杉並区中小事業者の店舗家賃負担助成制度

・《テナントオーナー向け》港区店舗等賃料減額助成金交付制度

 

 

※尚、事業者が受給した『家賃支援給付金』は、『持続化給付金』・『雇用調整助成金』と同じく、

法人税(中小企業)や所得税(個人事業主)の課税対象となります。

《参考文献》経済産業省のホームページ「令和2年度第2次補正予算案 (概要)」より

 

 

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