2023年 雇用保険料率、健康保険料率・介護保険料率 改定
こんにちは、SRコンサルティング部の長尾です。
2023年4月から雇用保険料率が、3月には健康保険・介護保険料率が改定となりました。
- ●雇用保険
新型コロナウィルス感染症による「雇用調整助成金」が財源不足を深刻にさせたと厚生労働省は
公表しています。昨年10月にも引き上げられましたが、また半年で引き上げられます。
4月1日以降に、最初に到来する締め日により支給される給与から変更です。
給与での控除は、一般の事業は 総支給額×6/1000、建設業は 総支給額×7/1000です。
計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱いは以下のとおりです。
①被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は
切 り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
(例) 総支給額 200,500円×7/1000 = 1,403.5 被保険者負担分→ 1,403円
② 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分端数が50銭未満 の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。
(例) 総支給額 200,500円×7/1000 = 1,403.5 被保険者負担分→ 1,404円
料率表については厚生労働省のホームページをご参考にして下さい。
雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
- ●健康保険・介護保険
健康保険料率は、都道府県ごとに異なり、医療費にもとづいて算出されます。近年の数値はおよそ10%前後で、例年3月に改定されます。上がる都道府県も、下がる都道府県もあります。下の表でご確認ください。
5年度の介護保険料率は、全国同じで1.82%に引き上げられました。
社会保険の介護保険は40歳から64歳までの方が給与の際に控除されます。
65歳以上は、市区町村に納付するようになり会社からは控除しません。
給与計算での健康保険被保険者負担は、表の数字の半分、労使折半です。
|
令和5年度 |
↑:引上げ |
令和4年度 |
北海道 |
10.29% |
↓ |
10.39% |
青森県 |
9.79% |
↓ |
10.03% |
岩手県 |
9.77% |
↓ |
9.91% |
宮城県 |
10.05% |
↓ |
10.18% |
秋田県 |
9.86% |
↓ |
10.27% |
山形県 |
9.98% |
↓ |
9.99% |
福島県 |
9.53% |
↓ |
9.65% |
茨城県 |
9.73% |
↓ |
9.77% |
栃木県 |
9.96% |
↑ |
9.90% |
群馬県 |
9.76% |
↑ |
9.73% |
埼玉県 |
9.82% |
↑ |
9.71% |
千葉県 |
9.87% |
↑ |
9.76% |
東京都 |
10.00% |
↑ |
9.81% |
神奈川県 |
10.02% |
↑ |
9.85% |
新潟県 |
9.33% |
↓ |
9.51% |
富山県 |
9.57% |
↓ |
9.61% |
石川県 |
9.66% |
↓ |
9.89% |
福井県 |
9.91% |
↓ |
9.96% |
山梨県 |
9.67% |
↑ |
9.66% |
長野県 |
9.49% |
↓ |
9.67% |
岐阜県 |
9.80% |
↓ |
9.82% |
静岡県 |
9.75% |
→ |
9.75% |
愛知県 |
10.01% |
↑ |
9.93% |
三重県 |
9.81% |
↓ |
9.91% |
滋賀県 |
9.73% |
↓ |
9.83% |
京都府 |
10.09% |
↑ |
9.95% |
大阪府 |
10.29% |
↑ |
10.22% |
兵庫県 |
10.17% |
↑ |
10.13% |
奈良県 |
10.14% |
↑ |
9.96% |
和歌山県 |
9.94% |
↓ |
10.18% |
鳥取県 |
9.82% |
↓ |
9.94% |
島根県 |
10.26% |
↓ |
10.35% |
岡山県 |
10.07% |
↓ |
10.25% |
広島県 |
9.92% |
↓ |
10.09% |
山口県 |
9.96% |
↓ |
10.15% |
徳島県 |
10.25% |
↓ |
10.43% |
香川県 |
10.23% |
↓ |
10.34% |
愛媛県 |
10.01% |
↓ |
10.26% |
★3月分からの改定ですが、給与計算での社会保険控除は、原則、「翌月に支払われる給与から控除」します。ゆえに今回の改定は、4月に支払われる給与から変更です。
賞与については、支給時点での料率で控除しますので3月に賞与支給があったなら、新しい2023年度3月に改定された料率で控除です。
雇用保険も健康保険も改定があり、また、育児・介護休業法の改正もありご担当者様も
ご苦労されるかと思います。
弊社は、人事・労務相談全般、給与計算もお受けしています。
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参考文献:
厚生労働省
雇用保険料率について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
全国健康保険協会
令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)