2022年10月1日に最低賃金が改定されます!
こんにちは。SRコンサルティング部の廣川です。
2022年10月1日に最低賃金が改定されます。
最低賃金には、都道府県ごとの物価等に合わせて定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業で定められる「特定最低賃金」の2種類があります。今回の記事は、毎年改定が行われている地域別最低賃金についてです。
先日、2022年度の地域別最低賃金の引上げ額が、地域によって30円~33円になる予定であると発表されました。
参考|厚生労働省『令和4年度地域別最低賃金改定状況』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
2022年度の全国加重平均額は31円で、過去最高の引き上げ額となり、大変注目が集まっています。 全国加重平均額とは、都道府県ごとの労働者数×地域最低賃金で計算した、全国の合計を総労働者数で割った額です。
【最低賃金とは】
最低賃金とは、法令で定められている、労働に対して支払わなければならない1時間あたりの最低限度の賃金をいいます。
企業は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、すべての従業員に最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金を下回る賃金を支払っていたときは、50万円以下の罰金が課せられることもあります。
【最低賃金に含まれる賃金とは】
月給制や月額手当があるときは、1時間あたりの賃金を計算し、最低賃金を上回っているかを確認する必要があります。最低賃金の計算に含まれる賃金は、従業員に毎月決まって支払われる基本給や各種手当です。
ただし、以下の賃金は最低賃金の計算から除外されます。最低賃金と残業代とでは含める賃金が異なりますのでご注意ください。
(最低賃金から除外される賃金)
①慶弔手当など臨時的に支払われるもの
②賞与
➂残業手当(固定残業代)、休日手当、深夜手当
④精皆勤手当
⑤通勤手当
⑥家族手当
【まとめ】
最低賃金の引き上げにより賃金が上がると、労働保険料(労災保険、雇用保険)、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)の負担も増えます。どのくらい負担が増えるのか早めに確認をして、対策を検討してください。
また毎年、労働基準関係法令違反での送検や、企業名の公表が行われています。公表されている中には「賃金が最低賃金以上の金額で支払われておらず行政指導に応じない」などの事案もあります。
今回の記事を参考に、最低賃金が適正に支払われるようにご対応ください。