高年齢者雇用安定法の改正 70歳までの就業確保について
こんにちは。SRコンサルティング部の門脇です。
少子化に伴う人口減少が進む中、経済活動を維持するため、働く意欲のある
高齢者の能力をどう活用していくかが注目されています。
本コラムでは高年齢者就業確保措置について、説明させて頂きます。
≪対象となる事業主≫
2021年4月より改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業確保が努力義務となります。
次のいずれかの制度を定めている事業主になります。
1.定年を65歳以上70歳未満に定めている
2. 65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している
≪対象となる措置≫
次のいずれかの措置を講じるように努める必要があります。
①70歳までの定年引上げ
②定年制の廃止
③70歳までの継続雇用制度の導入
④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤70歳まで継続的に社会貢献事業へ従事できる制度の導入
④と⑤は創業支援措置といい、事業主が自ら実施する社会貢献事業、事業主が委託・出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業(NPO法人など)が該当します。
導入に当たっては実施計画書を策定し、労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の同意を得る必要がございます。
③の70歳までの継続雇用制度の導入は、65歳までの継続雇用制度の延長という主旨ではなく、対象者の基準や職務内容を同じにすることまでは求めていません。
いずれの措置を講じるかは、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じることが望ましいとされております。
ご注意頂きたいのは、今回の制度で求めているのは希望する労働者が70歳まで働ける制度の導入であり、
個々の労働者の希望に合った就業条件を準備することまでは求めておりません。
合理的な裁量の範囲での就業条件を提示していれば、対象の労働者の方が拒否したとしても努力義務を満たしていないものとされません。
現在は努力義務となっておりますが、数年後には義務化されることも考えられます。今のうちに労使間でご検討を開始されてはいかがでしょうか。
『高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業確保~』厚生労働省
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