雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続・介護休業・育児休業給付の支給限度額が変更になりました。
こんにちは。SRコンサルティング部の横谷です。
「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、2023年8月1日より雇用保険の基本手当日額、
高年齢雇用継続・介護休業・育児休業給付の支給限度額が変更となりました。
①賃金日額・基本手当日額の変更
令和4年度の平均給与額が令和3年度と比較して約1.6%上昇したこと、および最低賃金日額の適用により、基本手当日額の上限額および最低額が引き上げられました。
出典:厚生労働省 「雇用保険の基本手当日額が変更になります。」
・「賃金日額」とは、離職前6か月間の給与合計額を180日で割った1日あたりの賃金額です。
上限額、下限額等については、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更しています。
・「基本手当日額」とは、年齢や賃金日額によって45%~80%の給付率(賃金日額が低いほど
給付率は高くなります。)を賃金日額にかけて算出した、失業給付の1日あたりの金額です。
・「基本手当日額の下限額」は令和5年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額:
961円×20÷7×0.8=2,196円、と計算しています。
②高年齢雇用継続・介護休業・育児休業給付の支給限度額の変更
出典:厚生労働省 「令和5年8月1日から支給限度額が変更になります。」
育児休業給付での支給率67%と50%についてですが、
・育児休業開始から180日目まで:休業開始時賃金日額(育児休業開始前6か月間の給与合計額
÷180日)×支給日数(原則30日)×支給率67%
・育児休業開始から181日目以降:休業開始時賃金日額(育児休業開始前6か月間の給与合計額
÷180日)×支給日数(原則30日)×支給率50%
と区別して計算します。
上記の変更により、給付額が変更になる場合がありますので、
雇用保険受給資格者証での「基本手当日額」、高年齢雇用継続給付支給決定通知書・介護休業給付金決定通知書・育児休業給付金決定通知書での「賃金月額」・「支払金額」をご確認ください。
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