遺言書について
こんにちは。ライフコンサルティング部の上野です。
年末辺りからインフルエンザやコロナの感染が拡がっているとよく聞きます。目に見えないからこそ日ごろの手洗いやうがいの予防対策は大事ですね。それは相続においても同じ事が言えます。
大事な自分の財産を大事な人にちゃんと届けたい・・・。
多くの方は遺言書をご存じかと思いますが、今回は遺言書の書き方についてお話をしたいと思います。主に自筆証書遺言の作成を考えている方向けの内容になります。
まずは遺言書はどのように書けばいいのか。
民法第968条1項には『自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。』と記載されています。
実は誰がいつ書いたか以外の相続財産の内容については決まった書き方がないのです。1番シンプルな内容の書き方としては『すべて〇〇〇〇に相続させる。』となります。しかしここで問題になるのが、同姓同名の問題です。氏名のみでは人物の特定をすることができませんので、遺言者との続柄(妻、長男、長女など)、その方の生年月日を一緒に記載することで人物の特定が可能となり解決出来ます。
次に問題となるのが、『すべて』とは何かです。折角遺言者がすべてを相続させる意思があっても、受け取る側が財産を把握していないと何処に手続きをしに行ったらいいのか分からずそのまま放置されてしまう場合もあります。少なくとも財産を相続させる相手にはメモ書きでもいいので財産の記録を残しておいた方がいいかもしれません。
意外と思われるかもしれませんが、遺言にきちんと書こうと詳細に書いてしまうと記載がされていない銀行または同じ銀行の別の支店の口座番号の解約手続きの対象外となる場合があります。少し記載内容に余裕を持たせた方がいい場合もあります。一番確実なのは対象となる財産の金融機関などにて直接記載について確認されることをオススメ致します。
遺言書は最後の意思表示の手段ですのできちんとご自分の意思が伝わるといいですね。