賞与の時期となりました!!
こんにちは、SRコンサルティング部の長尾です。 2023年も残りわずか、そして冬の賞与の時期になりました!! 賞与にかかる社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の注意点です。 ●そもそも賞与とは? 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。 (例)年末年始によく見かける「年始年末手当」→ 年1回の支給であるため 「賞与」 休日出勤手当、繁忙手当 → 毎月の支給もあり得るので「通常の報酬」 ●賞与にかかる社会保険料 賞与の額の1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じて計算します。 標準賞与額には上限があります。 健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は 1ヶ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。 ○保険料率(従業員控除分)(協会けんぽ) ・健康保険:50/1000 (東京)・・・事業所 所在地の県または健保組合によって異なります。 ・介護保険(40歳以上):9.1/1000・・・協会けんぽは全国共通、各健保組合は異なります。 ・厚生年金保険:91.5/1000 全国共通です。 ●保険料免除等 ・70歳以上の被保険者の方は、健康保険のみ保険料計算の対象になります。 ・賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得 した場合に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し土日等の休日も期間に含みます。 ・支給月に喪失日がある方は、退職前の支給でも退職後の支給でも、保険料はかかりません。 ・会社は被保険者と同額を負担し、子ども・子育て拠出金として厚生年金保険の標準賞与額に 3.6/ 1000を乗じた額を支払います。 ●賞与支払届 ・賞与を支払った場合、「賞与支払届」を提出する義務があります。 将来の年金受給額にも大きく影響しますので、提出をお忘れなく。 ・育児休業により賞与の保険料を免除される被保険者も、賞与支払届には支給額を記入します。 そして将来の年金額にも反映されます。 ・賞与支給予定月に、賞与が不支給であった場合、「賞与不支給報告書」を提出します。 年金機構に支払予定月登録している事業所に、支払予定月前月に報告書用紙が送られてきます。 ・賞与支払届賞与を支給した日から原則5日以内に、賞与支払届を日本年金機構へ提出です。 5日を過ぎても、すみやかに提出してください。 OAGアウトソーシングでは、人事・労務相談全般をお受けいたします。 お気軽にお問合せください!! 参考資料 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html https://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/profile/aisatu.htm