相続時における銀行口座の凍結と相続預金の払戻し制度
こんにちは。ライフコンサルティング部の津田です。
前回、「相続が発生したら何を行わなければならないのか」というテーマを取り上げました。
今回は相続手続きのうち、「銀行の口座凍結」と、2019年7月1日に施行された「相続預金の払戻し制度」についてご案内させていただきます。
- 銀行の口座凍結 ●
相続のご相談をいただく中で、相続が発生すると銀行口座が凍結されてしまう。と思われているお客様が多くいらっしゃいます。
一般的には、口座の凍結が自動的におこなわれることはございません。
ただ、有名人や資産家など多くの方に知られる場合や、新聞等でのお悔やみ欄、亡くなられた方と金融機関の関係が密な場合に、金融機関から確認され、凍結されてしまう場合もございますが、
口座凍結は、相続人から金融機関への連絡、申出がない限り、自動的に口座が止まってしまうようなことはございません。
なお、口座が凍結されると、相続手続きが完了するまで口座の解約はできません。
- 預貯金の払戻し制度 ●
前述しましたとおり、口座が凍結されると、相続手続きが完了するまで口座の解約はできません。
そのため、亡くなられた方の口座より生活費等の支払や入金の管理を行っていた場合、配偶者などの相続人が、いきなり口座が凍結されてしまい生活に困るといった事態も起こりました。
そこで、一定限度額までであれば遺産分割前でも被相続人の口座から引出しができるようになりました。
2019年7月1日に施行された「預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」になります。
- 単独で払戻しができる額 ●
① 相続開始時の預貯金(口座・明細基準)×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分
② ただし上限は150万円
※複数の金融機関にお口座をお持ちの場合、それぞれの金融機関で適用されます。
(例)相続人が長男、次男の2名で、相続開始時の預金額が1口座の普通預金600万円であった場合
長男が単独で払戻しできる額 = 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円
参考 (遺産分割前の相続預金の払戻し制度 一般社団法人 全国銀行協会)
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf
- 払戻しの必要書類 ●
① 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの
② 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
③ 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
- 払戻し制度の注意点 ●
払戻しの必要書類は、口座解約手続きの場合に必要な書類と似ており、戸籍謄本等を取り寄せるにも時間と手間がかかり、払戻し手続きが完了するまで1ヶ月ほどかかる金融機関もございます。
また、払戻し手続きを行い、被相続人の預貯金を受け取った相続人は、遺産分割(一部分割)により取得したものとみなされ、相続放棄が出来なくなってしまいます。
払戻しの手続きを利用される場合は、これらのことも念頭に置いて手続きを進められることをおすすめいたします。
上記手続きにつきましても、OAGアウトソーシングにて代行しておりますので、
ご利用を考えられている際は何なりとご相談くださいませ。