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相続放棄手続きについて

こんにちは。ライフコンサルティング部の上野です。

 

最近は気温が下がる日も増えてきて過ごしやすくなってきたのではないでしょうか。

季節の変わり目は体調を崩しやすくなりますのでお気をつけ下さい。

 

さて今回はいよいよ相続放棄の手続きについてご説明したいと思います。

まず手続きをするにあたりまして、皆様は相続放棄の手続きをどこで行うかご存じでしょうか。

放棄の手続きは被相続人の住民票に記載されている最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行うことになります。

注意していただきたいのは実際に住んでいた場所(居住地)ではなく、住民票に記載された最後の住所(住所地)ということです。

詳しい管轄する裁判所は、裁判所のホームページをご参考にしていただければと思います。

 

では次に何が必要なのか、ですが、例として相続人が配偶者と子ども(成人)の場合

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人のお亡くなりの旨の記載がある戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
  • 放棄する方の戸籍
  • 収入印紙(800円×放棄する人の数)
  • 連絡用の郵便切手(裁判所によって違いますので、事前に裁判所にご確認下さい。)

以上が申立の際に必要となる書類です。申述書の必要事項を記載していよいよ裁判所に提出です。

裁判所によって名称が違いますが、「家事訟廷事件係」や「家事事件係」という部署が受付になることが多いので事前に問い合わせしておくと迷わないで済むと思います。

 

裁判所は申立をしたその場で回答や書類の返却はありませんので、その日は以上で終了です。

特に申立の内容や申述書の内容に確認を要さない場合や提出書類の不備が無ければ、

裁判所から相続放棄申述受理通知が届きますので相続放棄が完了致します。

もし裁判所が申立の内容や申述書の内容で確認を要する場合には、

照会書が届きますので照会内容に回答し裁判所に返送して相続放棄申述受理通知が届けば相続放棄が完了致します。

裁判所の混み具合にもよりますが、概ね1カ月ほどで完了します。

 

必要に応じて相続放棄受理証明書が必要になる場合がありますので、その場合は同じ裁判所に証明書発行の申請を行って下さい。

 

3回に渡ってお送りしました相続放棄については、今回で一旦終了とさせていただきます。

少しは皆様のご参考または新しい発見の材料になれたでしょうか。

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