相続手続きを簡単に!「法定相続情報証明制度」とは
こんにちは。ライフコンサルティング部の成元です。
前回は戸籍謄本の集め方について取り上げました。
集めた戸籍謄本等は、不動産の相続登記や金融機関での口座解約手続きで提出を求められます。
もし、複数の金融機関に口座を持っていたり、相続登記と口座解約手続きを同時に進めたい場合には、同じ戸籍謄本等が複数必要になります。
しかし、戸籍謄本等の発行にはひとつひとつに手数料が発生しますし、相続手続きを1件ずつ進めれば、すべて終わるまでに相当な時間を要します。
そこで役に立つのが、法定相続情報証明制度です。
今回は、その法定相続情報証明制度の概要と利用するメリットについてお伝えします。
- 法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは、平成29年5月29日から運用が開始されており、
法務局に戸籍謄本等と、その相続に係る被相続人と相続人の関係を表した図を提出すると、
法務局が不足が無いか内容を確認し、その相続関係を証明する書類として『法定相続情報一覧図』を書面にて交付する制度です。
- 法定相続情報証明制度のメリット①:金融機関などへの提出書類の簡略化
一般的に、金融機関での相続手続きでは、必要な戸籍謄本全てを提出し、金融機関で内容を確認します。
そこで1つでも不足しているものがある場合には、管轄の市区町村役場で申請、取得して再度金融機関に提出するなど、手間と時間を要することになります。
しかし、『法定相続情報一覧図』は、事前に法務局がその相続における法定相続人の関係性、
情報を戸籍等により確認したことを証明していることから、相続人・金融機関双方で確認する負担が軽減されます。
- なお、実際の手続の際は『法定相続情報一覧図』だけではなく、戸籍等の提出を求める金融機関もありますので、相続手続きを始める前に電話などで事前に金融機関へ確認することをお勧めします。
- 法定相続情報証明制度のメリット②:相続手続きの同時進行が可能
『法定相続情報一覧図』の交付を申し出る際、手続きに必要な通数の交付を受けることができます。
一方、『法定相続情報一覧図』は交付に際して手数料は発生しない(注)上、複数枚取得することができるため、複数の金融機関で相続手続きを同時に進めることができます。
(注) 郵送で交付を申し出る場合には郵送料が発生します。
忙しい方でも効率よく相続手続きを進めるカギとなる法定相続情報証明制度。
次回は、『法定相続情報一覧図』を取得するための方法をお伝えします。