相続手続きを簡単に!「法定相続情報一覧図」の取得方法
こんにちは。ライフコンサルティング部の上野です。
前回、新しく法務局で開始した法定相続情報証明制度について概要とメリットについてご説明致しました。
今回は、実際に法定相続情報制度による法定相続情報一覧図の写しを法務局で発行してもらう際に必要となる書類についてご説明致します。
必ずご用意いただく書類
・申出書
※法定相続人の中の代表者1名が申出します。
・法定相続情報一覧図
※相続が開始した時点での法定相続人を一覧にした関係図です
・被相続人の出生から死亡までの除籍、改製原戸籍、現在の戸籍等謄本
※生まれた時のご両親や祖父母の戸籍に籍を置いていた時から、
転籍や分籍等を経て現在の戸籍まで連続した数種類の戸籍謄本のことをいいます
・被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
※法定相続情報一覧図には被相続人の住所の記載が必要になりますので、本籍地も記載
されたものを取得しましょう
・相続人の現在の戸籍謄本
法定相続人であることを証明するため被相続人が亡くなった日より後に発行されたもの
を取得しましょう
・申出人(法定相続情報一覧図の申請をされる方)の住所・氏名を確認できる公的書類
運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写し等
※必ずではないですがご用意した方がいい書類
・相続人の住民票
相続人の住所の記載は任意ですが、住所の記載があれば相続の手続きをする際に住民票
を添付していることと同じ効果が得られることが多いです
上記の書類を集めましたらいよいよ法務局に申出です。と、その前に法定相続情報一覧図の記載の方法や申出書の記載の方法について、次回はもう少し詳しくお伝えしようと思います。