相続手続きの第一歩 戸籍謄本の集め方
こんにちは。ライフコンサルティング部の成元です。
前回、遺言検索システムの利用方法について取り上げました。今回は、遺言検索だけでなく、不動産や預貯金の名義変更、相続税申告と、様々な相続手続きの際に必要となる戸籍謄本の集め方について解説します。
● 被相続人の戸籍は出生から死亡まで、相続人は現在の戸籍が必要です。
一言で戸籍と言いますが、その中身は3種類の戸籍と1種類の附票に区別されます。
(1) 戸籍(1通450円)
一般的に戸籍と言われるもので、現在の本籍を指すことから、現在戸籍とも呼ばれます。
(2) 除籍(1通750円)
別の市区町村に転籍したり、在籍者が全員の死亡したことにより、その戸籍に誰もいなくなった状態の戸籍のことで、役所で150年間保存されています。
(3) 改製原戸籍(1通750円)
法改正により様式が変更され、最新でなくなった戸籍を改製原戸籍といいます。現在戸籍と混同しないよう「はらこせき」と呼ぶこともあります。
(4) 戸籍の附票(市区町村によって金額は異なります。)
請求者が本籍を定めている間に発生した住民票の変遷を記録したものです。戸籍が除籍になると、戸籍の附票も除附票になります。
不動産や預貯金の名義変更をする場合、被相続人は(1)~(4)、相続人は(1)と(4)が必要となります。但し、(4)については住民票の除票(被相続人の場合)や住民票(相続人の場合)でも大丈夫です。
● 戸籍の収集に必要なもの
戸籍謄本を請求する場合、下記の資料を市区町村役場に持参するか、郵送にて申請します。
(1) 戸籍請求書(申請書の様なものです。自治体により呼び方が違いますのでご注意ください。)
本籍のある市区町村のホームページからダウンロードします。もしホームページにない場合には、市区町村役場などの窓口で貰いましょう。
(2) 手数料
直接、市区町村役場に行く場合には現金で支払いますが、郵送で請求する場合には郵便定額小為替を入れましょう(切手や収入印紙での支払にはほとんど対応していません)。
郵送による請求で、改製原戸籍などが何通あるかわからない場合には、多い金額を入れておくと安心です。使わなかった定額小為替については請求した戸籍と一緒に返送されてくることになります。
(3) 本人確認書類
請求者の運転免許証やパスポート、マイナンバーカードのコピーを取り、同封します。現住所が記載されていない本人確認書類の場合には、住民票の写しの添付が必要な場合があります。
(4) 返信用封筒
郵送での請求の場合、切手と宛先を記載した返信用封筒も用意しましょう。基本的に郵送料も自己負担になりますので、貼った切手の下のあたりに「不足料金受取人払い」などの記載があると、スムーズに到着します。その後の不足料金のお支払いも忘れずに。
(5) 戸籍等の写し
本人以外の戸籍を請求する場合、請求者と戸籍を請求されている方の関係性について役所が確認する場合があります。
別の相続人の戸籍等を収集する場合には、既に集めた戸籍等の写しも準備しておきましょう。
今回は戸籍の収集方法について取り上げました。
これらの手続き代行も承っておりますので、お困りの際はぜひ弊社までお問い合わせください。