相続や住所・氏名の変更登記が義務化へ!
こんにちは。ライフコンサルティング部の加藤です。
社会問題になっている「所有者不明土地問題」、「空き家問題」を解消するための方策として、不動産の「相続登記」、「住所・氏名変更登記」の義務化が予定されています。これらの内容を盛り込んだ民法や不動産登記法の改正法案が、2021年4月1日に衆議院で可決され、参議院で可決後、今国会で成立の見込みです。
今回は、その法案の概要についてご説明致します。
- 現行の法律では、相続登記は義務ではない ●
土地建物の所有者が亡くなると、通常、遺産分割協議などを経て所有権は相続人又は受遺者(遺言による遺贈で財産を受ける人)に移転します。これを管轄の法務局(登記所)に申請して、登記簿上の所有者を変更する登記をします。これを相続(又は遺贈)登記と言います。
これは原則として、所有者等からの申請によりなされますが、仮に怠っても罰則はないため、手続きの煩雑さも相まって、長年申請がされず、故人名義のままで数十年放置されてしまうこともあります。
- 法改正で義務化と過料の規定が追加されます ●
今回改正が予定されている不動産登記法では、この相続登記を義務化すべく、相続(相続人に対する遺贈も含みます)により不動産の所有権を取得した人は、原則としてそれを知ってから3年以内に相続又は遺贈の登記を申請しなければならないと定められました。また、正当な理由なくそれを怠った場合に10万円以下の過料に処されることも規定されています。
- 所有者の住所や氏名に変更があったときも登記の申請をしなければいけません ●
また、改正法によると、不動産所有者の住所や氏名に変更があったときに行う登記(所有権登記名義人住所(又は氏名)変更登記と言います。)の申請も、相続登記と同様に義務化され、変更の日から2年以内の申請を正当な理由なく行わなかった場合は、5万円以下の過料に処されることになります。
- 義務化に向けた早めのご準備を ●
今回の法改正では、登記申請の義務が課されることだけでなく、これらの登記申請をよりやり易くする次のような制度変更も予定されています。
・相続人申告登記(仮称)の新設:速やかに相続登記が申請できない事情があるときなどに行う、自身が登記名義人の相続人であることを申出する制度
・相続人に対する遺贈登記の申請形態の変更:現行の登記義務者(遺言執行者又は他の相続人)との共同申請から受遺者のみの単独申請とする変更
改正法の施行は原則、公布後2年以内(相続登記の義務化は3年以内)が予定されていますが、不動産登記制度が大きく変わるため、いざというときに慌てないためにも、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めします。
OAGアウトソーシングでは、各専門家と連携し、相続登記はもちろん、相続税や遺産整理に関するご相談も承ります。