相続が発生した場合の手続きについて(2023年版 第3部)
こんにちは。ライフコンサルティング部の飯島です。
今回で最後となりますが、前回に引き続き「もしご自身が相続人となった場合の相続手続きの進め方」について、解説させていただきます(付番は前回のものを継続しております、ご了承ください。)。
②遺言書と遺産分割協議
1)遺言書と遺産分割協議による手続きの違い
実際に財産の名義変更などを行うためには、遺言書がある場合と遺産分割協議を行う場合と大きく異なります。遺言書がある場合はその記載の内容に従って解約、名義変更を進めていきます。遺産分割協議は相続人間の話し合いで成立した内容に基づいて財産の解約、名義変更を進めます。
預貯金などの金融機関の口座を引き継ぐ方は、故人様が口座を保有していた金融機関に電話連絡し、可能であれば相続手続きの書類を郵送で取り寄せます。その際に故人様の情報(口座番号、氏名、住所、生年月日、相続開始の日)や、相続人は何名か、遺言書の有無、遺産分割協議の有無を聞かれることが多いのでスムーズに返答できるように準備しておくのが望ましいでしょう。
不動産を引き継ぐ方はまれにご自身で名義変更手続きを行う方もいらっしゃいますが、ほとんどの方が「司法書士」に相談、依頼されています。今まで相続人の方ご自身で手続きを行われた方を見てきましたが、皆さん数回にわたって管轄の法務局へ足を運び、時間もかけてやっと手続きができるようです。
2)手続きに必要な書類は?
各種相続手続きを進める際には、その手続きの内容にもよりますが、故人様の出生までたどった戸籍謄本をすべてを取り揃え、さらに相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書、住民票も必要となります。その他手続きの内容によって各種専門的な書類も必要となることが多く、ご自身の相続手続きにはどの書類が必要かを、事前に専門家へ確認されたほうが二度手間などを防ぐことができます。
③金融機関、不動産の名義変更について
1)銀行と証券会社の手続き
銀行手続きは、書類を揃え窓口にて手続きすることが多いです。手続きの際は、銀行により、インターネットや手続き先の支店で事前に電話連絡、予約を取ってから訪問する流れになります。新型コロナウイルス感染症予防のため、急速に事前に予約する仕組みが普及しました。確実に手続きを進めるため事前予約をお勧めいたします。予約日時に必要書類を不足なく揃え、窓口で受領してもらいます。戸籍謄本などの公的書類は銀行側でコピーを取ってその場で返却してもらえますので他の銀行にもその戸籍謄本一式を利用することができます。銀行側で書類に不備がないことが確認でき次第、2週間~1ヶ月以内に解約手続きが完了することが多いです。
証券会社の手続きはほとんどが郵送の手続きとなります。郵送にて戸籍謄本などの手続き書類一式を送ることになり、1週間~1ヶ月くらい書類が戻らないことがあります。他の手続きをお急ぎの方は戸籍謄本などの公的書類を複数枚揃えておくなどしたほうが良いでしょう。
2)書類提出手続きが終わったら
解約が完了しますと各金融機関から提出した通帳が解約済み(又は名義変更)となって戻り、手続きは終了となります。手続き時に指定した振込先に入金がされているかしっかり確認しましょう。
今回の第3部で最後となります。
弊社では、相続手続きの代行サービスのご依頼をお受けしております。
相続についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。