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相続が発生した場合の手続きについて(2023年版 第2部)

こんにちは。ライフコンサルティング部の飯島です。
今回も前回に引き続き「もしご自身が相続人となった場合の相続手続きの進め方」について、解説させていただきます(付番は前回のものを継続しております、ご了承ください。)。

 

3)葬儀終了後、速やかに行う手続き
ご葬儀が終わられた後に、葬儀費用の支払いがあります。領収証は必ずもらうようにしましょう。その領収証に記載されている喪主の方は故人様の加入していた健康保険組合より1~7万円の間の「埋葬料・葬祭費」を受け取ることができます。自治体の健康保険組合に故人様が加入されている場合は、その自治体へ請求することになります。その際、自治体から付与された書類(健康保険証、介護保険証、障碍者手帳、シルバーパスなど)を返却するようにしましょう。運転免許証、パスポートなどもお持ちである方が多いと思います。警視庁や警察署、パスポートセンターへ返却しましょう。マイナンバーカードについては自治体により回収するところとしないところがあります。クレジットカードも保有されている場合は、カード会社へ連絡し、解約の手続きを進めます。年金も受給されていればその手続きも必要です。年金事務所など支払者への連絡を行い、必要な手続きの内容、必要書類を確認し、手続きをしましょう。

 

4)相続の単純承認と相続放棄
もし相続財産を調査し、いわゆるプラスの財産のみであれば相続する前提で手続きを進めて構いませんが、借金などのマイナスの財産の方が多ければ、「相続放棄」を検討しなければなりません。もし相続放棄をする場合には相続が開始したことを知った日から「3ヶ月以内」に管轄の家庭裁判所へ戸籍謄本などの書類一式を揃え、提出しなければ「相続放棄」をすることはできません。もし相続放棄を検討される場合はなるべく早く専門家へ相談されることを強くお勧めします。

 

5)相続手続きの事前準備
一般的には四十九日法要を執り行うまでに保管した財産関係書類を確認し、全体の財産がどのくらいあるか、どのような種類の財産があるか、を確認します。もし遺言書がなく、相続人が2名以上の複数いる場合は「遺産分割協議」を行う必要があります。万が一この遺産分割協議が不成立となりますといわゆる「争族」となってしまい様々なリスクが発生してきます。「遺産分割協議」を行う場合は、事前に手書きでも入力印字でも構いませんので、全体の財産を網羅した「財産目録」を作成されたほうが全体の財産の状況が分かりやすいため話し合いがスムーズに進められます。こちらにつきまして作成する場合は、マイナスの財産や、必須ではないですが相続開始後に支払った故人様の医療費、税金などや、葬儀などにかかった費用もしっかり記載しておくと、残る資産はどのくらいか、という確認もできますので記載したほうが良いでしょう。

 

今回はここまでとなります。また次回は来月4月に掲載予定です。

弊社では、相続手続きの代行サービスのご依頼をお受けしております。

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