派遣の抵触日ってなに?派遣の3年ルールとは?
こんにちは、BPOコンサルティング部の吉澤です。
いつも当サイトのコラムをご覧いただきまして、ありがとうございます。
本日は、派遣社員向けに『抵触日』についてご紹介させていただきます。
抵触日について、派遣で働いている方は必ず耳にしたことがあると思いますが、これから派遣で働こうとしている方の中には、聞いたことが無い方もいるかもしれません。
抵触日は、派遣で働く方にとって、とても重要なことですので、ここでは派遣社員に向けてわかりやすくご説明させていただきます。
■そもそも抵触日ってなに?
派遣には派遣期間制限があり、その期間制限が3年に設定されました。
そして抵触日は「派遣期間制限が切れた翌日」となります。
抵触日を迎えると、派遣社員は同一の組織で働くことができなくなります。
つまり、3年経つと同じ条件のまま派遣先での就業ができなくなります。
■なぜ期間制限があるの?
派遣期間制限が3年と定められているのは、3年という制限を設けることで、3年以上働き続けられる人に派遣先への直接雇用を打診して、雇用を安定させる措置をとることを目的としています。
≪例外≫派遣期間制限を受けない人
例外として、以下の人たちは派遣期間制限を受けません
・派遣会社に無期雇用されている人
・60歳以上の人
・終期が明確な有期プロジェクト業務で働く人
・日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下である)で働く人
・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得する労働者の業務をする人
■最長で3年しか働けないの?抵触日を迎えたらどうなるの?
抵触日を迎えた派遣社員は、派遣社員という立場では同一組織内で続けて働くことはできません。
抵触日以降については、以下のような働き方があります。
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①派遣先で直接雇用される
派遣先から雇用申し込みの申し出があった場合は、派遣社員本人が希望すれば派遣先で直接雇用として働くことができます。
その場合、雇用契約条件は改めて派遣先が決めますが、必ずしも待遇が派遣就業時より良くなるとは限りません。
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②派遣元に無期雇用で雇用される
有期雇用派遣から無期雇用派遣に変更ができます。
派遣元(派遣会社)の無期雇用派遣社員として雇用されれば、期間制限を受けずにそのまま同じ派遣先で派遣社員として派遣就業を継続できます。
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③同じ派遣先の別の課で働く
同じ派遣先であっても、組織単位(課やグループなど)が変われば、派遣就業を継続することができます。
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④別の派遣先で働く
引き続き、派遣社員として同じ職種や業務内容で働きたいのであれば、派遣元(派遣会社)からその業務の別の派遣先を紹介してもらうこともできます。
参考資料:派遣で働く皆様へ(厚生労働省)
弊社では、抵触日を迎える派遣社員の皆さまと個別の面談をして、抵触日以降の働き方について丁寧に対応しております。
具体的な抵触日以降の対応として、弊社で無期雇用への転換や派遣先に直接雇用されるなど、3年が経っても継続して長期的に働き続けている方が多数いらっしゃいます。
抵触日についての疑問・不安があれば、いつでもOAGアウトソーシングにご相談ください。