日雇い派遣は原則禁止ですが、例外が認められています!
こんにちは、BPOコンサルティング部HRチームの井上です。
経理職を専門として、人材紹介・紹介予定派遣・派遣などのサービスを行っております。
これから年末に向けて決算や年末調整などで、管理部のお仕事が忙しくなる企業様が多いと思います。
そんな時に、短い期間で派遣を利用して、効率良くお仕事を進めたいと考えている企業様も
いらっしゃると思います。
しかし、短い期間になると、日雇い派遣と判断されてしまい、派遣の利用が出来ない場合が
あります。
日雇い派遣は原則禁止となっていますが、今回は例外の条件をご紹介させていただきます。
日雇い派遣とは、平成24年10月1日に施工されました改正労働派遣法で、1週間や2週間などの
短い期間の派遣のことで、「30日以内の労働者派遣」のことを言います。
※派遣契約期間が31日以上あれば日雇い派遣とはなりません。
日雇い派遣は原則禁止となっておりますが、「業務」・「人」によって、例外が認められて
います。
■日雇い派遣ができる18業務
・ソフトウエア開発 ・財務処理 ・事務用機器操作 ・通訳、翻訳、速記 ・機械設計、製図
・研究開発 ・書籍等の制作、編集 ・受付、案内 ・秘書 ・貿易取引文章作成 ・調査、分析
・デモンストレーション ・ファイリング ・事業実施体制の企画、立案 ・旅行添乗、送迎
・OAインストラクション ・広告デザイン ・セールスエンジニアや金融商品の営業
■日雇い派遣ができる人
・満60歳以上
※60歳の誕生日を迎えていない方は対象外となります。
・昼間は学校に通っている
※通信教育や夜間学部、休学している人は対象外となります。
・本業で年収500万円以上ある
※本業と副業合わせて、いくつかの収入源がある方は対象外となります。
・世帯年収が500万円以上であり、主たる生計者以外のではない
※世帯で一番収入を得ている人が主たる生計者となり対象外となります。
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