新設!!産業雇用安定助成金(在籍型出向支援)とは?
こんにちは、SRコンサルティング部の三浦です。
令和3年2月5日、産業雇用安定助成金が創設されました。
この助成金は、新型コロナウィルスの感染症の影響により、一定の要件を満たした事業主が、在籍型出向により雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する制度です。本コラムでは、そのポイントを確認しておきましょう。
【産業雇用安定助成金の主な要件】
- ●対象事業主
①新型コロナウィルス感染症の影響により、事業活動の一次的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)。
②当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
Point!! 出向元・出向先の双方が助成を受けることができます。
- ●助成率・助成額
①出向運営費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します!!
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10 ※中小企業以外は3/4
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5 ※中小企業以外は2/3
②出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品などの出向の成立に要する措置を行った場合に助成します。
・助成額 各10万円/1人あたり(定額) ※出向元・出向先ともに
・加算額 各5万円/1人あたり(定額) ※出向元・出向先ともに
なお、加算額とは、出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
Point!! 在籍型出向については業務命令で実施することが可能ですが、就業規則にその旨の規定があることが必要です。
※産業雇用安定助成金のご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000733293.pdf
本助成金制度は、令和3年2月5日から施行されましたが、同年1月1日からの出向に対して助成されます。厚生労働省では、この助成金を含めた在籍型出向を推進しています。ぜひ、ご活用ください!
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