意外と知られていない相続のこと(~金融機関編~)
こんにちは。ライフコンサルティング部の遠藤です。
今回のテーマは金融機関の相続手続き等について、お客様よりご質問を受けることが意外と多い内容とその回答をさせて頂きます。
・相続が発生した場合、即時に口座は凍結される?
家族に相続が発生したら、すぐさまその家族の口座が凍結されてしまうと思われている方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。通常、金融機関は相続人等から窓口やお電話等での連絡を確認した後に、口座を凍結します。例外としては、町内会・自治体の掲示板や新聞などに訃報のお知らせなどを掲載した場合です。こちらをチェックしている金融機関の職員などに、訃報を知られてしまうと凍結される恐れがありますので、掲載する際はご注意下さい。
また、ゆうちょ銀行やかんぽ生命のようなグループ関連会社にも注意してください。例えば、かんぽ生命に死亡保険金の請求でご連絡した際にゆうちょ銀行にも情報が共有され、思わぬ形で口座が凍結されてしまいます。金融機関へご連絡される際は口座が凍結しても問題が無い時期にご連絡することをオススメします。
・凍結中の口座は通帳の記帳ができない?
凍結中の口座は預金の入出金やキャッシュカードによるATMでの残高確認が出来ません。そのため、通帳の記帳は出来ないと思われがちですが、記帳をすることは可能です。ATMでも記帳のみは可能であり、ATMで記帳ができない場合でも窓口に申し出ることにより記帳が可能となります。
・金融機関の手続きで必要となる印鑑証明書の有効期限は?
預貯金の解約手続き、有価証券の名義変更手続きで必要となる印鑑証明書は金融機関ごとに有効期限が定められています。おおむね発行から6ヶ月または3ヶ月と決まっているところが多いので、お手続きされる際は各金融機関に有効期限を確認することが重要です。
・預貯金の解約手続きはどれくらい掛かかる?
預金解約手続きは原則「遺産分割協議書」が必要となり、金融機関によりますが、書類が一通り揃い、手続きを行ってから2週間以上、長ければ1ヶ月ほどで、指定の口座に入金されます。
しかし、「葬式費用や医療費の支払いでお金が早めに必要だが、遺産分割協議が終わっていない」という方も少なくないと思います。そのような相続人様のために、2019年7月より相続預金の払戻し制度が施行されました。宜しければこちらに関するマガジンも掲載しておりますので、ぜひ御覧ください。
(掲載先⇒)相続時における銀行口座の凍結と相続預金の払戻し制度
今回は金融機関への相続手続でよく問い合わせを頂く内容を取り上げました。
これらのお手続きに関する手続き代行も承っておりますので、ご相談はぜひ弊社までお気軽にお問い合わせくださいませ。