従業員が新型コロナウイルスに感染。会社がとるべき対応は?
こんにちは。SRコンサルティング部の吉田です。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者数が毎日ニュースとなっており、リモートワークや出張制限などを実施している企業も多いことと存じます。
本コラムでは、まだまだ猛威を奮っている新型コロナウィルスに従業員が感染した場合の
対応ポイントについて、ご説明したいと思います。
【従業員の陽性が確認された際の実務対応ポイント】
1.保健所、感染者および従業員への対応
①保健所への報告
企業は従業員の感染確認を保健所に報告し、対応について指導を受けてください。
②感染者への対応
感染者は医師・保健所の指示に従い感染のリスクがなくなるまで休業をしてもらいます。
都道府県知事が行う就業制限による休業であるため、会社は給与の支払い義務がありません。
業務または通勤に起因して発症したと認められる場合は、労災保険給付の対象となりますし、業務または通勤に起因した発症と認められない場合でも、一定の要件を満たせば、健康保険事業の保険者から傷病手当金が支給されることを感染者へ情報提供します。
③従業員への対応
社内で感染者が確認されたことを周知するとともに、無用な不安を与えないように会社の取るべき措置や方針を明確にします。
2.濃厚接触者の特定
保健所の調査に協力し、濃厚接触者の確定を受けます。
保健所では、感染者からの聞き取りや勤務先の状況により、次の濃厚接触者の定義に基づき、
濃厚接触者の特定を行います。
※濃厚接触者とは・・・・
患者の感染可能期間内(発症日の2日前から、診断後に隔離などをされるまでの期間)に、①患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人
②患者と1メートル以内の距離で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで15分以上接触があった人のことを言います。(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」より)
濃厚接触者に該当するかは、保健所が患者調査を行った結果をふまえ、周辺の環境や接触
状況などから総合的に判断し、対象者に連絡します。
3.濃厚接触者への対応
濃厚接触者と確定された従業員には、最終接触日の翌日より起算して14日間の自宅待機(経過観察期間)を保健所が指導します。自宅待機(経過観察)中の休業や賃金の取扱いは、以下のように場合によって異なります。
①濃厚接触者に熱等の症状がある場合の休業・自宅待機
→熱等の症状がある濃厚接触者は、通常、労務の提供ができないと考えられるため、給与の支払い義務はありません。会社は対象者を休業させて、療養に専念してもらいます。
②濃厚接触者に熱等の症状がない場合の休業・自宅待機
→熱等の症状がない場合でも公衆衛生の観点より一定期間の自宅待機をしてもらう必要があります。この場合、在宅勤務が可能であれば、在宅勤務へ切り替えを行い、通常の賃金を支払うことも検討します。
上記のいずれの場合でも、本人から申し出があれば年次有給休暇の取得等を認めるなど、
従業員の不利益に配慮した会社の姿勢・対応が重要なポイントです。
4.施設設備等の消毒
保健所のアドバイスに従って、感染者の行動歴から、手指等接触場所等、消毒すべき場所を特定します。消毒場所としては、感染者の手指がよく触れた場所以外にも共用場所(食堂、ロッカー、更衣室、トイレ等)が望ましいと考えます。また、一般的な衛生管理が実施されている場合には、感染者が発生した施設等は操業停止や商品廃棄などの対応をとる必要はありません。
終息の気配をみせない新型コロナウィルスですが、従業員の皆さんの健康と安全を優先することを前提とした上で、慎重にご対応いただければと思います。