年少労働者に対する雇用環境
こんにちは、SRコンサルティング部の郡山です。
未成年である年少者を取り巻く雇用環境は、成人した労働者と同様でいいのか、それとも特別な保護が必要なのか、使用者側は意識して雇用する必要があります。
今回は年少者(満18歳に満たない者)について考えていきます。
成人労働者と違い、保護されている部分は下記の通りです。
・年齢証明書等の備え付け
・労働時間・休日の制限(労基法第60条)
・深夜業の制限(労基法第61条)
・危険有害業務の就業制限(労基法第62条)
(例 有害物又は危険物を取り扱う業務/足場の組立等の業務/etc…)
・坑内労働の禁止(労基法第63条)
・帰郷旅費(労基法第64条)
原則、労働基準法上では満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を労働者として使用することはできません。なお、映画・演劇の事業については満13歳未満の児童でも使用は可能です。(労基法第56条)
加えて、成人した労働者と異なり、年少者の証明書具備が必須となります。労働者の年齢を証明する証明書(年齢証明書)を事業所に備え付ける必要があり、住民票や住民票記載事項の証明書等で差し支えありません。本籍地の記載は不要です。(労基法第57条)
年少者を雇用する際には、労働時間を適切に管理し、従業員の法に則った管理に努めましょう。
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