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傷病手当金の支給期間、変わります!

こんにちは、SRコンサルティング部の郡山です。

 

被保険者が業務外の事由による病気やケガで仕事をお休みしている期間に支給される傷病手当金について法改正がありました。改正の目的は、より治療と仕事の両立ができるよう、給与の支払い実態に基づいた所得補償をする点にあります。

 

大きなポイントは傷病手当金の支給期間が、「支給開始日から起算して16ヶ月まで支給」から「支給開始日から通算して16ヶ月まで支給」に変更になったことです。

ただし、令和272日以降に支給開始となった傷病手当金が対象です。

 

そもそも傷病手当金とはどういった制度なのでしょうか。

法改正があったとはいえ、支給要件は変わりありませんので改めて確認します。

 

<支給要件>

  • 業務外の事由による病気やケガの療養ための休業であること

例えば業務上や通勤災害による病気やケガ、美容整形など病気とは見なされない病気やケガは対象外になります。

 

  • 仕事に就くことができないこと

労務不能の判断は病院の意見等も確認しつつ、総合的に保険者が判断します。

 

  • 連続する3日間を含み4日以上就業できなかったこと

この3日間は待機期間となり、4日目から手当金の支給が開始されます。待機期間には土日祝日等の公休日以外に有給も含まれるので、給与の支払い状況は問われません。

 

  • 就業できなかった期間について給与の支払いがなかったこと

これは業務外の事由による休業期間への所得補償が制度趣旨であることを考えれば納得頂けるかと思います。ただし、給与の支払いがあったとしても、傷病手当金の支給額より少ない額でしたら差額が支給されます。

<今後の運用について>

病気やケガの状況によっては、通院等の治療と仕事を両立させることがあると思います。従来は給与の支払い状況に関わらず、支給開始日から通算して1年6ヶ月の支給期間となっています。症状が多少残っていたり、完治していなかったりしたとしても期限がきてしまったら支給終了となっていました。

 

通算になることで、働きながら治療を続けていた場合、治療を受けていた期間のみが支給期間としてカウントされるので治療が長引いても最長16ヶ月分受給することが可能になります。

 

令和2年度の協会けんぽが作成した「現金給付受給者状況調査報告」では、『傷病手当金の支給期間(支給開始日から令和 2 10 月の申請の支給末日までの期間)別の平均支給期間は 169.64 日(約 5.7ヶ月)となっている。』と報告されています。

 

つまり、傷病手当金を受給している休職者を管理する立場の会社としては、休業日の管理が煩雑になる可能性もあります。

 

支給期間の通算化が、休職者がスムーズに復職できるきっかけになると理想ですね。

 

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