健康保険・厚生年金の標準報酬月額の特例改定が延長されました!!
こんにちは、SRコンサルティング部の長尾です。
2020年10月から、新型コロナウイルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定の取り扱いが
延長されました。
- 標準報酬月額とは・・・月々の報酬額により健康保険・厚生年金保険の保険料を決める等級です。
・標準報酬月額の特例改定について
2020年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定を可能となっていましたが、2020年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、2020年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました
◆ 今回の特例措置
- 2020年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例。
急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定。
但し、次の①から③のすべてに該当する方が対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、2020年8月から12月まで
の間に、報酬が著しく下がった月が生じた方。
- 著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準
報酬月額に比べて2等級以上下がった方。
- 改定内容に本人が書面により同意していること。
- 2020年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例。
8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定。
但し、次の①から③のすべてに該当する方が対象となります。
① 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、2020年4月または5月に
報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
② 8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比
べて2等級以上下がった方。
③ 改定内容に本人が書面により同意していること。
- 主な注意事項
- 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となります。
- 報酬が支払われていない場合は、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定することとなります。
- 休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。
- 上記(1)の特例については、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも原則17日未満の場合、対象となりません。
- 届出に当たっては、被保険者本人の事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
- 申請について
※届出は、事業所を管轄する年金事務所です。通常届出をする事務センターではありません。
※通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
※2021年2月末までに届出があったものが対象となります。
ご相談は、OAG社会保険労務士法人へお気軽に!!
参考文献:日本年金機構 Topics 2020
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html