今年も10月に最低賃金が改定されます!!
こんにちは、OAG社会保険労務士法人の長尾です。 毎年10月に改定される「最低賃金」について、おさらいしましょう。
☆☆ そもそも最低賃金とは?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金は次の2種類があります。
◇地域別最低賃金 地域別最低賃金とは、都道府県ごとに定められた最低賃金のことです。
職種や産業、雇用形態の制限はなく、全ての労働者に適用されます。
◇特定最低賃金 特定最低賃金とは、特定の産業に適用される最低賃金を指します。
地域別最低賃金よりも高水準の最低賃金を定める必要があると、最低賃金審議会での調査審議を経て 決められた産業であることが原則です。
☆☆ 最低賃金を割った金額で契約したら?
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
☆☆ 派遣労働者は派遣先の地域別最低賃金? 派遣元の地域別?
派遣先の最低賃金が適用されます。
支払元の会社がどこの地域かではなく、派遣先が「どの都道府県で働いているか」です。
☆☆ 2024年10月からは、いくらになるのでしょう? 7月25日に行われた「中央最低賃金審議会」において、今年度の地域別最低賃金額改定の目安についての答申が取りまとめられました。
【答申のポイント】 各都道府県の引上げ額の目安については、都道府県の経済実態に応じて異なります。 全都道府県をABCの3ランクに分けて、引上げ額の目安が提示され、現在、Aランクが6都府県、
Bランクが28道府県、Cランクが13県となっています。
2024年はA~Cランクいずれにおいても、引上げ額の目安は50円となりました。
仮に目安通りに、各都道府県で引き上げが行われた場合、東京都については 1,113円から1,163円に。加重平均は
1,054円となります。昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となります。 また、引上げ率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)となります。
各都道府県については、厚生労働省のホームページでご覧ください。
◆ 10月になりましたら、各都道府県順次発効されます。
働く皆さんの賃金をいま一度ご確認ください。
参考文献: 厚生労働省 https://saiteichingin.mhlw.go.jp
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