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中小企業の月60時間超の法定時間外労働に対する割増賃金率について

こんにちは。SRコンサルティング部の横谷です。

 

2023年41日より中小企業も大企業と同様に、

1ヶ月で60時間を超える法定時間外労働時間に対して割増賃金率を50%以上とした割増賃金を支払わなければならなくなります。

割増賃金の計算方法と、1ヶ月で60時間を超える法定時間外労働時間の算定方法について解説致します。

 

41日をまたいだ賃金計算期間での割増賃金計算方法

中小企業では2023331日までは割増賃金率25%以上、202341日からは割増賃金率50%以上で計算する事となります。

賃金計算期間が月初~月末ではない場合、331までと41日以降とで割増賃金率をそれぞれ25%以上と50%以上で計算します。

例えば賃金計算期間が当月16日~翌月15日の場合で、316日~415日の期間については

316日~3月31日 331日までで60時間を超過した時間 ⇒ 25%以上

41日~4月15日 41日~4月15日で60時間を超過した時間 ⇒ 50%以上

として計算します。

 

②法定外休日、法定休日がある場合の法定時間外労働時間の算定方法

次に法定外休日法定休日に労働を行った場合ですが、

法定外休日 ⇒ 1ヶ月60時間の法定時間外労働の算定に含みます

法定休日  ⇒ 1ヶ月60時間の法定時間外労働の算定に含みません

例えば週休2日制で、土曜日が法定外休日日曜日が法定休日の場合、

土曜日の勤務時間は平日の法定時間外労働時間と合算し、累計が60時間を超えるか算定します。

日曜日の勤務時間は法定休日労働のため、上記の法定時間外労働時間には合算せずに、割増賃金率35%以上で別途計算・支給します。

 

出典:厚生労働省 「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

 

60時間を超える法定時間外労働時間に深夜労働が含まれる場合の割増賃金計算方法

60時間を超える法定時間外労働時間に深夜時間帯(2200~翌500)での労働時間が含まれる場合は、

60時間を超える法定時間外労働時間の割増賃金率50%以上に、深夜労働時間の割増賃金率25%以上が合算される事となり、

75%以上の割増賃金を支払わなければならなくなります。

例えば1ヶ月の法定時間外労働時間が75時間で、法定時間外労働時間の65時間~70時間分が深夜労働だった場合、

各時間での割増賃金率は

60時間~65時間の5時間 ⇒ 60時間超の割増賃金率50%以上

65時間~70時間の5時間 ⇒ 60時間超の割増賃金率50%以上 + 深夜割増賃金率25以上 = 合算した割増賃金率75%以上

70時間~75時間の5時間 ⇒ 60時間超の割増賃金率50%以上

として計算します。

 

最後になりますが、1ヶ月で60時間を超える法定時間外労働時間の割増賃金支給に対応するため、就業規則または賃金・給与規程の改訂、

そして60時間を超える法定時間外労働時間が算定できる勤怠集計方法の変更が必要となりますので、

202341日から運用できます様に準備頂けますと幸いです。

 

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