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不動産しか遺産がないときの分割方法は?代償分割のメリット・デメリット

こんにちは。ライフコンサルティング部の成元です。

今回は、以前お会いした相続人様のお悩みとその解決事例についてご説明いたします。

被相続人様はご自宅である土地と建物の他、預貯金が数百万円あり、法定相続人は子2名です。
相続人様は、2名で半分ずつ相続したい意向でしたが、ご自宅の不動産に対して預貯金が少なく、1名が不動産、もう1名が預貯金の全てを相続すると不公平になるため、どうしたら公平に分けられるのか…とお悩みでした。

そこで、我々がご提案したのが『代償分割』という方法です。
代償分割とは、相続人の1名が被相続人の財産をまとめて取得し、他の相続人に代償金として現預金を支払う分割方法で、不動産や自社株式など、分けられない財産がある場合や、事業承継を円滑に行いたい場合に利用されることがあります。
では、代償分割のメリット・デメリットを見ていきましょう。

【メリット】
① 相続した財産を手放す必要がない
自宅など今後も住み続ける不動産など、売って金銭で分割するのは困難な財産がある場合、その財産を手放さずに遺産を分割することができます。

② 公平な遺産分割ができる
 分割しやすい財産がない場合、不動産を共有名義で所有する方法もありますが、将来的に売却等を予定している場合には売買手続きが煩雑になりますし、トラブルの元になることも珍しくありません。代償分割によって、不動産を単独で所有しても不公平感の残らない分割が可能になります。

【デメリット】
① 代償金の金額を決められない
 「財産総額の1/2に相当する代償金を支払う」といっても、不動産などの評価額がいくらであるかを決定することができず、代償金の金額で揉め、分割協議がなかなか調わないこともあります。

② まとめて財産を取得する人に金銭的な余裕が必要
 分けられない財産を取得した相続人は、相続人自身の預貯金により代償金を支払うことになりますので、相続人自身に金銭的な余裕が必要になります。
 代償分割を検討する場合には、被相続人だけではなく、相続人の財産も踏まえて分割協議を行うことが大切です。

代償分割を利用する場合、遺産分割協議書に記載する文言に注意が必要です。
弊社では、遺産の分割方法のご相談や遺産分割協議書の作成、その他相続手続きのサポートを行っております。
相続についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。

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