ストレスチェックに関する労働者につきまして
こんにちは。SRコンサルティング部の横谷です。
労働安全衛生法が改正され、常時使用する労働者数が50人以上の事業場(本社・支店・工場など各事業所単位)ではストレスチェックを2015年12月1日から2016年11月30日までの間に1回、その後は前回の実施より1年以内に1回実施することが義務化されました。
2015年12月1日時点で常時使用する労働者数が50人以上でした事業所様は、そろそろ今年のストレスチェック実施準備を行われる時期ではないでしょうか?
また、常時使用する労働者数が50人以上となられ、初めてストレスチェックを実施される事業所様はございませんでしょうか?
本コラムでは「常時使用する労働者数が50人以上」と「ストレスチェックの対象となる労働者」についてご説明致します。
まず「常時使用する労働者数が50人以上」での労働者数についてですが、契約日数・時間数に関わらず、継続して雇用し、使用している労働者も含まれる事となりますので、正社員の他に、契約社員、パート、アルバイト、日雇労働者、派遣労働者も人数に含め、50人以上なのか判断する事となります。
次に「ストレスチェックの対象となる労働者」についてですが、下記の要件①と②を
両方とも満たす者となります。
①期間の定めのない労働契約により使用される者。
期間の定めのある労働契約により使用される者の場合は、下記の要件(1)~(3)のいずれかを満たす者。
(1)契約期間が1年以上である者
(2)契約更新によって1年以上使用されることが予定されている者
(3)1年以上引き続き使用されている者
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において、同種の業務に従事する通常
の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
ちなみに、①の要件を満たし、②の要件を満たしていなかった場合ですが、「1週間の労働時間数が当該事業場において、同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望ましい」、とされております。
さて、ここで派遣労働者についてですが、派遣元事業者と派遣先事業者のどちらでストレスチェックを受ける事になるのでしょうか?
ストレスチェック実施後の流れからお話しますと、高ストレス状態との検査結果を通知された労働者が医師による面接指導を受ける希望を申出した場合、受けさせる義務があります。また、努力義務とはなりますが、ストレスチェックの結果を厚生労働省の提唱する方法にて、個人が特定されないよう職場、部署、課などのグループごとに集団分析を行う事となります。
上記のストレスチェック及び医師による面接指導を実施する事は、派遣元事業者の義務となっております。一方、集団分析は職場などの単位で実施する事が重要で、派遣労働者も含めた一定規模の集団ごとにストレスチェック結果を集計・分析するとともに、その結果に基づく措置を実施する事は、派遣先事業者が望ましい、となっております。
従って、派遣労働者は派遣元事業者の実施するストレスチェックを受けるのとは別に、派遣先事業者が派遣労働者も含めて集団分析を行う場合は、派遣先事業者の実施するストレスチェックについても受ける、という複数回の受検が生じる事となります。
ストレスチェックの目的は、労働者にとっては自身のストレスへの気づきを促進し、メンタル不調を未然に防ぐ、事業者にとってはストレスの原因となる職場環境改善の契機
となっております。
ストレスチェックの結果を通じて、労働者にとって働きやすい職場環境となりストレスからの解放、事業主にとっては生産性が向上、といった労使双方が満たされる成果となる事が望ましいです。