インボイスの不備対応 どうしてますか?
皆様、こんにちは。
BPOの長谷川です。
11月は異常な暖かさが続き、12月でいきなり寒くなり、温暖化の対応は待った無しだという事を日々痛感し、温暖化ガス削減に向けて自分できる事を探そうと思っております。
さて、経理実務の現場でも大きな変動がありました。いわゆるインボイス制度の導入です。
経理の現場では、受領した請求書や経費精算の領収書が、下記のインボイス要件を満たしているかの確認に追われ、想定外の残業が発生しております。
*インボイス(適格請求書)の要件(記載事項)
(1)適格請求書発行事業者に氏名または名称および登録番号
(2)取引の年月日
(3)取引の内容
(4)取引金額
(5)消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
今回のコラムでは、制度の賛否は置いておき、受領した請求書(領収書)に不備があった場合にどう対応しているかをご紹介したいと思います。
当初、国税庁のインボイスQ&Aには下記①②の例示がされておりしたが、2023/11/13に③が追加されました。
①不備があった場合、売り手側に再発行を依頼し、正しいものを入手する。
(インボイスQ&A問29)
②買い手で記載事項の誤りを修正した「仕入明細書」等を作成し、売り手に確認を得て保存する。
(インボイスQ&A問73)
③買い手による加筆修正(売り手の修正箇所の追認が必要)
(インボイスのよくある質問 問6)
③の公表までは、②の「仕入明細書」の作成は非常に手間がかかる処理の為、①の再発行を依頼した方が手続きは楽というのが筆者の実感でした。
③公表後、不備インボイスの受領時には、加筆修正→先方確認の手続きをとる事にしております。
先方の追認確認自体が煩雑であり、インボイス制度が発行事業者へ定着するまでしばらくは想定外の残業も覚悟する必要があるかもしれません。
追認を通じて、先方も類似の不備が発生しないよう対応するでしょうし、互いの手間暇が減っていく事を期待したいと思います。