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【男性の育休取得の促進】育児・介護休業法及び雇用保険法の改正

こんにちは、SRコンサルティング部の三浦です。

男性が育児休業を取得しやすくなる制度を柱とした「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(改正育児・介護休業法)が成立し、令和3年6月9日公布されました。

この法律は令和4年4月1日から段階的に施行されます。

今回は、法改正の概要をご説明します。

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1~5は育児介護休業法の改正、6は雇用保険法の改正となります。

1.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(施行期日:令和4年10月)

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み〔出生時育児休業〕を創設します。

※画像:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(ご案内)

この改正は「出生直後の夫の育児休業取得を柔軟にする。」という目的があります。そのため、休業申請も2週間前までに短縮、育児休業の分割取得も可能、さらには労使協定の締結があれば、育児休業期間中でも就労することが可能となり、連続して休業を取得することが困難な方も育児休業の利用がしやすくなります。また、この新制度についても育児休業給付の対象となります。

 

2.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(施行期日:令和4年4月1日)

次の措置を講ずることを事業主に義務付けられます。

①育児休業の申出・取得を円滑にするための雇用環境の整備に関する措置

②妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対して事業主から個別の制度周知及び休業の取得意向の確認のための措置

 

3.育児休業の分割取得(施行期日:令和4年10月)

育児休業(1の休業を除く。)を分割して2回まで取得することが可能になります。

※画像:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(ご案内)

 

 4.育児休業の取得の状況の公表の義務付け(施行期日:令和5年4月1日)

常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付けます。

 

5.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和〔施行期日:令和4年4月1日)

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止します。

※画像:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(ご案内)

 

6.育児休業給付に関する所要の規定の整備〔施行期日:公布日から16月を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、については公布日から3月を超えない範囲内で政令で定める日)〕

① 1及び3の改正を踏まえ、育児休業給付についても所要の規定を整備します。

② 出産日のタイミングによって受給要件を満たさなくなるケースを解消するため、被保険者期間の計算の起算点に関する特例を設けます。

★参考資料 令和3年改正法の概要(厚労省Hp

 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf  

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厚生労働省の調査によると、2019年(令和元年)年度の育児休業取得率は女性の83.0%に対して男性は7.5%と依然低くなっています。

今回の法改正で育休取得率が向上し、ワンオペ育児の負担が少しでも軽減されることを期待しています!!

また、各企業におかれましては新たに会社方針や運用ルールを検討する必要がありますので、早めに検討に着手されることをお勧めします。

 

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