【努力義務⇒義務へ】事業者は合理的配慮の提供が今年4月より義務になります!
こんにちは、SRコンサルティング部の郡山です。
令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日より施行されることとなりました。事業者は障害をもつ方から何かしらの対応を求められた時には、負担がかかりすぎない範囲で対応することが求められ、その対応が義務化されました。
なお、事業者には営業目的を問わず個人事業主 、ボランティア活動をするグループも含まれます。
合理的配慮とはつまり、「建設的な対話を事業者と障害者間で行うことにより、障害者の周囲にいる支援者を含めた障害者側から具体的な障壁を取り除いてほしいと申出があった時に、事業者は必要かつ合理的な配慮を講ずること」を指しています。
「過去に前例がないからNG」
「他のお客様に迷惑をかけそうだからNG」
「以前、障害がある方を受け入れて嫌な思いをしたからNG」
「障害者への対応方法がわからないからNG」
ただ何となく不安だから…といった漠然とした理由で障害をお持ちの方を受け入れないという考えは最も回避しなくてはなりません。
事業者側は今提供できる設備で、実現可能な対応策を検討していくことが求められています。
一方で決して、過重な負担をすることまで事業者は求められていません。
(過重な負担に該当するかどうかの判断は個別的に行う必要があり、事業者側に委ねられています。)
これからも障害を持つ方を含めた人々が共生して日常生活を送っていくために、お互いが声を掛け合いながら、建設的な話し合いをしながら、対話を続けていくことが求められるでしょう。
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