【令和3年度】固定資産税・都市計画税の減免
こんにちは。アカウンティングサービス(AS)の王です。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合、
中小事業者等が所有している事業用家屋等の令和3年度の固定資産税・都市計画税について、
軽減措置が設けられています。
今回は「新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している
中小事業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置」について見ていきたいと思います。
*制度の軽減対象
①事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
②事業用家屋に対する都市計画税
ただし、事業用であっても土地は対象外となります。
*事業収入の減少割合及び軽減割合
令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、
前年の同期間と比べて、
①30%以上50%未満減少している場合➡1/2軽減
②50%以上減少している場合➡全額軽減
この場合、不動産所有者等がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、書面等により一定期間
賃料支払いを猶予した場合も収入の減少として扱われます。
なお、テナント等の賃料支払いを猶予したことによる収入減少をもって本措置の適用を
受けようとする場合は、3ヶ月分以上の賃料を、それぞれの賃料の支払期限から3ヶ月以上
猶予していること(※)が必要となります。
(※)例えば3~5月分の賃料を猶予した場合、猶予された分の賃料は、3月分は6月以降に、4月分は7月以降に、5月分は8月以降に支払われる必要があります。猶予した3~5月分の賃料を、例えば6月に一括払いとする場合は適用の対象となりません。
*提出書類
①特例申告書
②特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、①の別紙「特例対象資産一覧」を添付する必要があります。
※設備等の償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出した
ことになりますので、別紙の添付は不要です。
③事業収入が減少したことを証する書類(写)
会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
テナント等の賃料支払いを猶予したことによる収入減少の場合は、猶予の金額や期間等を確認
できる書類を添付してください。
④(個人事業主で事業用家屋を所有している場合)特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
※①及び②の申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となっています。
提出先の各地方自治体のHP等からダウンロードできます。
*申告の流れ
①特例申告書をダウンロード・印刷し、上記の提出書類一式を用意します。
②提出書類一式を認定経営革新等支援機関等に提出し、確認を依頼します。
※認定経営革新等支援機関等とは、中小事業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、
国からの認定を受けた機関のことです。該当の機関については以下のリンク先からご覧いただけます。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
(中小企業庁HP「認定経営革新等支援機関の一覧について」より)
③特例申告書の裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。
④提出書類一式を資産の所在する区にある都税事務所に郵送又は持参します。
OAG税理士法人も認定経営革新等支援機関として認定を受けいています。
*申告期限
令和3年2月1日(月)
※申告期限を過ぎてしまった場合は、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内に申告してください。
参考:東京都主税局
令和3年度の新型コロナウイルス感染症に関する税制措置
以上が令和3年度における固定資産税・都市計画税に関する軽減措置です。
軽減対象に該当するか否か、その他不明な点等ございましたら、まずは税理士等専門家へ
ご相談ください。