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【令和2年分の年末調整の改正概要】

こんにちは。アカウンティングサービス部の鈴木です。

 今回のコラムは、「令和2年分の年末調整の改正概要」についてです。

 今年も残すところあと2ヶ月と少しとなりました。

 年末調整の準備に向け、今回のコラムは「令和2年分の年末調整の改正概要」に

 ついてご紹介します。

 

 【1】給与所得控除額の減額

   会社員には個人事業主とは異なり、原則収入から控除できる必要経費は

   ありません。 

   そのため、必要経費に代わるものとして給与収入から控除できる

   「給与所得控除」があります。

 

   これは給与所得を算出する際に給与収入金額に応じて計算されますが、

   その給与所得控除の額が、改正前に比べ一律10万円減額となります。

   給与所得控除額の上限額については以下の通りに改正となりました。

 

    ■改正前:給与収入1,000万円超 控除上限額220万円

 

    ■改正後:給与収入 850万円超 控除上限額195万円

  

【2】基礎控除額の改正

   基礎控除の額につきまして、改正前に比べ、一律10万円増額となります。

   ただし、合計所得金額が2400万円超の場合の控除額は以下の通りに逓減していきます。

 

合計所得金額

      基礎控除額

 

改正後

改正前

2,400万円以下

48万円

38万円

(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下

32万円

2,450万円超 2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0

 

 

 【3】子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

   上記の給与所得控除及び基礎控除の改正により給与収入850万円超の方は

   税額が増加されますが、一定の要件を満たす場合所得金額調整控除が行われます。

 

    ■要件

     給与収入が850万円を超える所得者で以下のいずれかに該当する者

     ①ご自身が特別障害者

     ②年齢23歳未満の扶養家族を有する者

     ③特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養家族を有する者

 

    ■所得金額調整控除額

 

     ( 給与収入額 - 850万円 ) × 10% = 所得金額調整控除額

 

    ※給与収入額の上限は1,000万円とし、1,000万円を超える場合は、給与収入額を

     1,000万円として計算する。

     また、所得金額調整控除額には、上記のほかに給与所得と年金所得の双方を有する

     者に対する所得金額調整控除額もありますが、年末調整において適用を受ける

     ことはできず、確定申告により適用を受けることができます。

 

【4】ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正

   改正前の税制ではひとり親に対する措置として寡婦(寡夫)控除がございました。

   しかし、婚姻をしていない方や配偶者の生死が不明の方は対象外だったため、

   令和2年分より下記の要件をすべて満たした場合、ひとり親控除が行われます。

 

    ■要件

     ①同一生計かつ総所得金額等の合計額が48万円以下の子を有する者

     ②合計所得金額が500万円以下の所得者

     ③住民票に事実婚の記載がされた者がいない

 

    ■ひとり親控除額

 

      一律 35万円

  

   また、改正前の寡婦(寡夫)控除につきましては、寡夫控除及び特別の寡婦は廃止

   (ひとり親控除に吸収)し、ひとり親控除に該当しない寡婦については下記の要件をすべて

   満たした場合、改正前と同様の寡婦控除が行われます。

 

    ■要件

     ①夫と死別、生死が不明の状態の者(離婚の場合、扶養親族を有すること)

     ②合計所得金額が500万円以下の所得者

     ③住民票に事実婚の記載がされた者がいない

 

    ■寡婦控除額

 

      一律 27万円

 

 

【5】各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

   同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者等の

   合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。

 

扶養親族等の区分

合計所得金額要件

改正後

改正前

同一生計配偶者

48万円以下

38万円以下

扶養親族

48万円以下

38万円以下

源泉控除対象配偶者

95万円以下

85万円以下

配偶者特別控除対象配偶者

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生

75万円以下

65万円以下

 

 

   また、基礎控除額の改正及び所得金額調整控除額の創設に伴い、改正後の

   「給与所得者の配偶者控除等申告書」は、「給与所得者の基礎控除申告書」及び

   「所得金額調整控除申告書」との兼用様式となったり、年末調整手続きの電子化が

   開始されたり等、手続きに関しても変更点が多くなっております。

   (年末調整手続きの電子化については事前の申請が必要となります。)

 

   来る年末調整業務に備え、早めの準備と対応をしていきましょう。

 

 

参考文献:

国税庁ホームページ「年末調整のしかた」Ⅰ 昨年と比べて変わった点

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/04-09.pdf

国税庁ホームページ「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

国税庁ホームページ「年末調整手続の電子化に向けた取組について(令和2年分以降)」https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm

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