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『労働条件通知書』を作成されてますか?

こんにちは、BPOコンサルティング部HRチームの井上です。

 

紹介会社やネット媒体などを利用して、新入社員を採用したが、早期で退職されてしまい困ったことがある企業は多いと思います。

折角、書類選考や面接などを行い、労力と時間を使い採用したのに、早期で退職されてしまえば、企業として大きな損失となります。

 

早期に退職された方に退職理由をお聞きすると、入社前に聞いていた採用条件が違ったので、「企業に対して、不信感を抱き退職した」とお答えいただく事があります。

原因として、内定をいただいた際に、雇用条件を口頭で確認しており、書面での説明を受けていない為に、説明不足より間違った認識で入社されています。

説明不足による早期退職を防ぐために、労働条件通知書を作成して、採用する方に採用条件を細かく説明しましょう。

 

労働条件通知書とは、企業が新たに採用した際に、内定者に通知する賃金や契約期間、勤務地などを記載した書類になります。

企業によっては「採用通知書」「雇用通知書」などの名称の場合もあります。

 

労働条件通知書には下記の5項目が記載されていることが必須です。

①労働契約の期間に関する事項

②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

③始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休憩並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

④賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

労働条件通知書の明示方法は、原則として書面のみでの交付でしたが、2019年4月の法改正により、メールやFAXなどでの対応でも可能になりました。

 

企業は、労働条件を採用した方に対して通知する義務があります。

OAGアウトソーシングでは、人材紹介や紹介予定派遣からご紹介した方を採用する際に、労働条件通知書作成のお手伝いをさせていただいております。採用条件通知書作成にお困りの企業様はお気軽にご相談ください。

 

 

厚生労働省  労働条件通知書(見本) 

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