「自分の相続人が誰になるのか確認しよう!」
こんにちは。ライフコンサルティング部の遠藤です。
前回、「相続時における銀行口座の凍結と相続預金の払戻し制度」というテーマを取り上げました。(クリックすると対象のページが開きます)
今回は「自分の相続人が誰になるのか確認しよう!」というテーマを取り上げます。
この記事をご覧の皆様は、自分に万が一のことが起きたら誰が相続人になるのかご存知でしょうか。相続人は民法で定められており、次のとおりに決まっております。
まずは、ご自身の配偶者は常に相続人となります。ただし、既に離婚をした元配偶者、内縁や事実婚の配偶者は相続人になれませんのでご注意ください。
配偶者以外の相続人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第一順位 ご自身の子供
子供が健在であれば、その子供が相続人になります。既に死亡しているときは、その子供の子供(=孫)が相続人となります。また、離婚した配偶者との間の子供、内縁や事実婚の配偶者との間の子供で「認知」をしている場合も、相続人となります。
第二順位 ご自身の父母や祖父母
第一順位である子供や孫がおらず、父母や祖父母が健在であれば、その父母や祖父母が相続人になります。父母、祖父母どちらも健在であれば、世代が近い父母の方を優先します。
第三順位 ご自身の兄弟姉妹
第一順位である子供や孫、第二順位である父母や祖父母がおらず、兄弟姉妹が健在であれば、その兄弟姉妹が相続人になります。その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供(=甥、姪)が相続人となります。甥、姪も既に死亡している場合はその子(大甥・大姪)は相続人になれませんので、ご注意ください。
他にも注意して頂きたいのが、ご両親に再婚歴があり、ご両親からみて前夫・前妻等に子供がいる場合です。ご自身からすると「異父兄弟・異母兄弟」に当たる方々です。その場合も「半血兄弟姉妹」という扱いになり、半血兄弟も相続人になります。
下がイメージ図です。
母 ━━━━━ 父 ━━━━━ 前妻
(死亡) ┃ (死亡) ┃
┃ ┃
自分 異母兄弟
(相続人)
上記に記載がない親族等は相続人になれません。
よく弊社でも質問を受けるのですが、いとこは相続人になれません!
もし、相続人になれない内縁や事実婚の配偶者、いとこ、友人等に財産を残したい・・・という思いがある方は是非とも遺言書を作成しましょう!
参考資料
国税庁HP タックスアンサー№4132
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm