「法定相続情報一覧図」の申請から一覧図を取得するまで
こんにちは。ライフコンサルティング部の上野です。
前回は、法務局で法定相続情報一覧図の写しを発行してもらう際に必要となる書類についてご説明致しました。
今回は、先月の文末でお話しました法務局に申出をする時に提出する申出書と法定相続情報一覧図の記載の方法についてご説明致します。前回ご説明した申出書と法定相続情報一覧図を除く書類が揃いましたらその書類をもとに申出書と法定相続情報一覧図を作成していきます。
まずは法定相続情報一覧図の作成の方法からご説明していきたいと思います。
法定相続情報一覧図の基盤となる図ですが法務局のホームページに相続の形に合わせて何種類かありますので、そこからご自分が関わる相続に合った図を選択してご使用下さい。
今回は次のケースで法定相続情報一覧図の作成についてご説明致します。
ケース
※被相続人相続A太郎には配偶者B子と子が2人(長男C男と二男D蔵)居た。しかし、
D蔵はA太郎の亡くなる前にすでに他界しており、D蔵には一人息子のE吉が居る。今回長男のC男が申出人として法務局に申出します。
必須事項
・被相続人の最後の住所、生年月日、死亡日、氏名
・相続人の生年月日、続柄、名前
任意事項
・被相続人の本籍地
・相続人の住所
☞ポイント
- 法定相続情報一覧図の内容は相続が発生した時点での法定相続人について記載を
することです。もしすでに亡くなっている方の場合は基本的には記載しません。
2.続柄は被相続人から見ての関係を戸籍謄本に記載されている通りに記載します。
3.すでに亡くなっているC男については代襲者である子が存在するため被代襲者
とだけ記載します。
4.任意事項と記載しましたが提出先によっては記載を求める場合がありますので、
なるべくは任意事項も記載しておくことをおすすめします。
続いては申出書の作成についてです。
申出書とは簡単に言ってしまいますと申請書のようなものです。誰が、何のために申出するかを記載したものです。こちらも申出書自体は法務局のホームページに載っていますのでそちらから取得することが可能です。
被相続人の表示
・氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日
申出人の表示
・住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄
利用目的
・不動産登記、預貯金の払戻し、相続税の申告、年金等手帳、その他の項目があるので
該当する項目に✓を入れて下さい。その他の項目に記入する場合は相続手続とせず何
の相続手続なのか具体的な名称を記入して下さい。
必要な写しの通数・交付方法
・必要通数の記載をし、法定相続情報一覧図と返却書類の受取方法を窓口で受取または郵送
に✓入れて下さい。郵送に✓を入れた場合は必ず返信用封筒又はレターパックを申出時
に持参して下さい。
被相続人名義の不動産の有無
・有又は無に✓をして有に✓した場合は不動産所在事項又は不動産番号の記載して下さい。
申出先登記所の種別
・被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の
所在地のいずれかに✓を入れて下さい。
☞ポイント
- 先に法定相続情報一覧図を作成しておけば被相続人の表示と申出人の表示の
2項目は埋めることが出来ます。
- 法定相続情報一覧図の写しは無料ですので、遠慮せずに通数は多めに申出した
方がいいです。
- 申出先登記所の種類ですが、被相続人にはこだわらずに申出人の住所地で申出
することをオススメします。もし修正や再発行をする必要が出てきた場合、申
出した法務局でしか受付けないからです。
以上を参考に法定相続情報一覧図と申出書を作成していただき前回ご用意していただいた書類と一緒に、管轄する法務局に持参または郵送にて提出し特に修正等がなければ1週間~2週間程で法定相続情報一覧図の写しを発行してもらえます。