相続が発生した場合の手続きについて(2023年版 第1部)
こんにちは。ライフコンサルティング部の飯島です。
相続というものが複雑かつ面倒、と感じられるのはその発生時期が不明確で、
突然起こりうることがほとんどだからかと思います。
今回は「もしご自身が相続人となった場合の相続手続きの進め方」について、
三部構成で解説させていただきます。
①相続手続きを始める前に
1)相続が開始したら
まずご葬儀のことを検討する必要があります。
この場合、どのエリアで葬儀を執り行うかをまず考え、
そのエリアの葬儀社へ依頼するのが良いかと思います。
「死亡届」につきましてはこの時依頼した葬儀社のスタッフが
作成から提出までサポートしますのであまり苦労はしないでしょう。
この間に、まず故人様の預貯金であれば通帳、
不動産を所有していれば権利証がどこにあるかを可能な限り確認しましょう。
また、故人様がお一人暮らしの方ですと、
空き家に財産書類を放置してしまうのは好ましくありませんので、
ご遺族のどなたかが保管されておくのが望ましいでしょう。
もし遺言やほかの財産関係、契約書類、その他重要書類などもあれば確保し、保管しましょう。
2)遺言書の確認
最近は、いわゆる「終活」の一環で遺言書を作成される方が増えてきています。
遺言書には複数の種類があるのですが、
大きく分けますと「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」が、
主に作成される遺言書となります。
「自筆証書遺言書」の場合は自宅に保管していたり、
相続人の代表者になる方に預けている場合が多いと思います。
もし自宅に保管する場合は生前に作成しているので、
どこに保管しているかを伝えられていないと、
相続人は遺言書の存在を知らずに手続きを進めてしまうことになりますので、
可能であれば生前に確認しておいたほうが良いでしょう。
もし「自筆証書遺言書」を利用して手続きを進めていく場合は、
管轄の家庭裁判所の「検認」という手続きを経なければ、
実際の手続きに使用することはできません。
最近は「自筆証書遺言書保管制度」という新しい制度もあり、
こちらの場合は「検認」が不要となりますがまだまだ利用率は低いようです。
もし今後自筆証書遺言書を作成される方は検討されてもよろしいかと存じます。
「公正証書遺言書」の場合も作成したことを伝えたほうがいいでしょう。
「自筆証書遺言書」の場合は万が一、汚損、紛失、内容の不備などで、
実際の手続きに利用できないリスクがありますが、
「公正証書遺言書」の場合は、交付された遺言書が見つからなくても、
公証役場にて再発行の手続きを取ることができます。
作成自体されていたかどうかの有無の確認もできますので、
お近くの公証役場にて確認しても良いでしょう。
今回はここまでとなります。また次回は来月3月に掲載予定です。
弊社では、相続手続きの代行サービスのご依頼をお受けしております。
相続についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。