労働者の心の健康のための 職場におけるメンタルヘルス対策
こんにちは、SRコンサルティング部の佐野です。
今回は、五月病をはじめとしたメンタルヘルス不調による予防、ケアについてお話ししたいと思います。
厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を定めています。
事業場において、事業者が労働者の心の健康の保持増進のためのメンタルヘルスケアが適切かつ有効に実施されるよう、
必要な措置を継続的かつ継続的に行うよう努めなくてはいけません。
事業者は、事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進するために、
「心の健康づくり計画」の実施方法などに関する規程を策定する必要があります。
また、その実施に当たってはストレスチェック制度の活用や職場環境などの改善を通じ、
3つの予防が円滑に行われるよう取り組む必要があります。
◆3つの予防とは
一次予防:メンタルヘルス不調を未然に防止する
二次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し適切な措置を行う
三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰支援などを行う
メンタルヘルスケア推進に当たっては次の事項に留意する必要があります。
1. 心の健康問題の特性
2. 労働者の個人情報保護への配慮
3. 人事労務管理との関係
4. 家庭・個人生活など職場以外の問題
さらにこれらの取組みにおいては教育研修・情報提供を行い、「 4つのケア」を効果的に推進し、
職場環境などの改善、メンタルヘルス不調への対応、休業者の職場復帰のための支援などが継続的、計画的に行われることが重要です。
◆4つのケアとは
❶セルフケア
事業者は労働者に対して、ストレスやメンタルヘルスに対する理解、ストレスへの気づきや対象法などの情報提供や支援を行う。
❷ラインによるケア
職場環境などの把握と改善、労働者からの相談対応、職場復帰支援を行う。
❸産業医、衛生管理者などの事業内産業保健スタッフによるケア
事業内産業保健スタッフなどは、ケアが効果的に実施されるよう労働者や管理監督者の支援を行う。
❹事業場外資源によるケア
都道府県産業保健総合支援センターや医療機関で、情報提供や職場復帰支援を得ることができる。
メンタルヘルス対策の中で特に2ラインによるケアにおける管理監督者の役割は重要です。
ここではラインによるケアを中心とした、管理監督者による部下への接し方の取組みについて詳しくご紹介します。
◆ラインによるケアとしての取組みの内容
(1)「いつもと違う」部下の把握と対応
管理監督者は、それまで遅刻をしたことなどなかった部下が遅刻を繰り返す、仕事の能率が悪くなる、職場での会話が無くなるあるいは逆に増えるなど、これまでとは異なる行動様式を取る部下の「いつもと違う」様子に早く気づくことです。
そのためには日頃から部下に関心を持って接し、普段の行動様式や人間関係について知っておくことが必要です。
「いつもと違う」行動には、その背後に病気が隠れている可能性があるので、管理監督者は病気でないことを確認する必要もあります。
病気の判断は産業医(それに代わる医師)の仕事ですので、管理監督者は部下の話を聴いて産業医のところへ行かせる、あるいは管理監督者自身が産業医のところに相談に行く仕組みを事業場の中に作っておくことが望まれます。
このような部下への気づきと対応は、心の健康問題の早期発見・早期対応として、きわめて重要なことです。
(2)部下から相談を受けた時の対応
管理監督者は、日常的に部下からの相談には対応するよう努めなければなりません。
そのためには部下が上司に相談しやすい環境や雰囲気を作ることが大切です。
また過労状態にあるなど、特に個別の配慮が必要と思われるような部下に対しては、
管理監督者から声をかけ、積極的に話を聴いたり、適切な情報の提供をして、必要であれば産業保健スタッフへの相談や受診を促します。
部下がその能力を最大限に発揮できるようにするためには、部下の資質の把握も重要です。
管理監督者が適切な対応を行うには、事業者が管理監督者に部下の話を聴く技術を習得する機会を与えることが重要です。
(3)管理監督者が行う職場復帰への支援
数カ月にわたって休業していた人に、発病前と同じ質、量の仕事を期待するのは無理であることは明らかです。
復職者は、「職場では自分はどう思われているのだろうか」など、さまざまな心配をしながら出社しています。
管理監督者にはこのような復職者の気持ちを受け止めることが望まれます。
「上司に理解されている」と感じることができれば、復職者の職場での緊張は大幅に軽減されます。
管理監督者と復職者のそのような関係は、同じ職場で働く他の部下たちの緊張を和らげる効果もあります。
参考:(出典)厚生労働省『職場におけるこころの健康づくり』
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