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SR部×社会保険労務士法人「新型コロナウイルス感染症の影響による社会保険料等納付の特例」について

こんにちは、SRコンサルティング部の門脇です。

 

本コラムでは、「新型コロナウイルス感染症の影響による社会保険料等納付の特例」について紹介します。

 

新型コロナウイルス感染症の猛威は、イベント開催又は外出等の自粛要請につながり、業種にかかわらず企業活動へ大きな影響を及ぼしております。

そのような状況の中、一時的に社会保険料等を納付することが困難と認められる事業主の方については、各保険料を管轄する行政機関等へ申請をすることにより、保険料の納付を猶予する制度があります。

 

  • 1.本コラムでご紹介する保険制度
  • (1)労働保険料等(雇用保険を含む)
  • (2)厚生年金保険料

(3)健康保険料(協会けんぽ)

   ※健康保険組合に加入されている事業主の方は、各健康保険組合へご照会ください。

 

2.各種保険へかかる共通要件

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、      申請により納付を1年間猶予することができます。

 この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。

 

(1)猶予対象となる保険料等

  令和221日から令和3131日までに納期限が到来する保険料等が対象です。

  厚生年金保険料については、令和221日から令和2430日までの間に納期限が到来してい       る保険料は、令和2630日までの申請により遡ることが可能です。

 

(2)猶予の要件

  •   ①新型コロナウイルス感染症の影響により、令和22月以降の任意の期間(1カ月以上)におい           て、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している必要があります。
  •   ② ①により、一時に納付を行うことが困難であることが必要です(少なくとも今後6か月間の運           転資金に充てた場合、保険料等を納付する資金がないこと)。

 

3.各申請について

(1)労働保険料等の場合

   「労働保険料等納付の猶予申請書(特例)」を納期限までに所管の労働局へ申請します。

  •   ①令和221日から令和2630日までの間に納期限が到来している分は、令和2630日             までに申請します(労働保険成立の翌日から50日以内に納付する概算保険料、
  •       事業を廃止し納付する概算保険料がある場合等)。
  •   ②令和2年度分全期・第1期分は、令和2831日までに申請します。

 

(2)厚生年金保険料の場合

  指定期限(毎月の納期限からおおよそ25日後)までに「納付の猶予(特例)申請書」を所管               の年金事務所へ申請します。

 

(3)健康保険料の場合

  全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合、厚生年金保険料と同一の「納付の猶予         (特例)申請書」で合わせて申請が可能です。

 

なおこの特例の制度は「保険料等の免除」ではなく、「保険料等の猶予」になりますので、納付義務があることは変わりませんのでご注意ください。

制度のご活用をお考えの方は、弊社までご一報ください。宜しくお願い致します。

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