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6月1日から7月10日は労働保険・年度更新の手続きの期間です

こんにちは、SRコンサルティング部の佐野です。

 

6月1日から7月10日は労働保険・年度更新の手続きの期間です。

 

 まず労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した名称です。
 労災保険は、労働者の業務上の災害や通勤途中の災害に迅速に対処して必要な保険給付を行
う制度であり、また、雇用保険は、労働者が失業した場合に生活の安定を図るとともに再就職
の促進を図るために必要な給付を行う制度です。
 そのため労働保険は、産業社会において、労働者の福祉の向上を図るという意味で、事業経
営者及び労働者の双方にとって大変重要な役割を果たしています。
 労働保険に関して、保険料の申告・納付や保険給付請求など、一定の事務手続きが必要です
が、特に新年度を迎える時期には、事業主の方々は、労働保険の年度更新の準備をされること
と思います。

 

 労働保険の保険料は、毎年4月1日から次の年の3月31日まで(これを保険年度と言いま
す)の1年間を単位として計算されることとなっています。まず、保険年度の当初に概算で保
険料を決めて納付しておき、保険年度末に賃金総額が確定したところで精算するという方法を
取っています。
したがって、前年度またはそれ以前から既に労働保険に加入している一般の継続事業の事業主
は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と前年度の保険料を精算するための確定
保険料の申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
労働保険料等は、事業主の自主的な申告・納付を建前としていますが、この年度更新の手続き
を怠りますと追徴金を徴収されることになります。

 

年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働
者 に支払った賃金総額 に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出
金の額については、賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納
付します。

 

令和5年度労働保険の年度更新では、一元適用事業及び二元適用事業(雇用保険)における令
和4年度確定保険料の算定方法が例年とは異なります。申告書の印書内容及び申告書の記入の
仕方も例年とは異なりますので、詳細については、こちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudo
uhoken21/index.html

 

参考HP:厚生労働省・令和5年度事業主の皆様へ(継続事業用)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/keizoku.html
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/ikkatu-
koshin.pdf

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