意外と知らない相続手続き(相続放棄とは)
こんにちは。ライフコンサルティング部の上野です。
先日、大手ショッピングセンターにて終活イベントに参加致しました。
とても多くの方が来場されていらっしゃいまして、
世間の相続への関心が非常に高いことを実感致しました。
私どももその一助になれるよう日々精進してまいりたいと思います。
今回は相続手続きの中で“放棄”についてご説明致します。
皆様がよくご存じなのは相続から「3か月以内に手続きをする必要がある」
ということではないでしょうか?
民法第915条に下記のとおり記載されています。
『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。(以下略)』
つまり、相続開始ではなく相続開始を知った時から3箇月以内に単純承認、限定承認、放棄の
いずれかを選択しなければならないということです。
もしどれも選ばなかった場合、
民法第921条に『次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。』とあり、
第2号に『相続人が第915条第1項の期間に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。』と
記載されていますので、
自動的に単純承認したものとみなされ相続財産を相続する意思表示をした状態になります。
それでは放棄にはどのような効力があるのか、ということです。
簡潔に申し上げますと、初めから相続人ではなかったということになります。
初めから、という部分が結構大事で、
初めから、ということは相続する権利を持っていないわけですから、
もし亡くなった方に大きな負債があった場合、
その負債を引き受ける権利や義務が無いということになります。
しかし、もし多くの財産があったとしても、
その財産をもらう権利が無いということでもあります。
ここがよく諸刃の刃と例えられる点です。
また、初めから相続人ではなかった、ということは相続関係も変わってきます。
相続人が配偶者と子どもだった場合、子どもが放棄をしてしまうと、
初めから相続人ではなくなるのでその相続する権利は、
亡くなった方の両親または兄弟へと移っていきます。
結果、亡くなった方の配偶者と亡くなった方の両親または兄弟が相続人になります。
初め家庭内で済んでいた話が、放棄をきっかけに、
家庭の外にまで相続の話が飛んでしまうこともあるわけです。
次回は遺産分割協議と放棄についてです。
結構間違えて認識されている方が多い点ですので、是非ご参考にしていただければと思います。