育児休業取得状況の公表義務化
こんにちは、SRコンサルティング部の郡山です。
昨年の育児・介護休業法の改正により、産後パパ育休が創設されました。当制度は女性が産後休業を取得している期間(産後56日間)の間に最大2回に分けて、男性が出生時育児休業を取得できる制度となっています。
この産後パパ育休が設置された目的は、男性の育児休業取得促進です。そこで、企業が主体的に育児休業を取得しやすい雇用環境の整備に取り組んだ結果を誰もが確認できるよう、一部企業に対して育児休業取得率の公表という義務が2023年4月1日より課されることとなりました。
対象企業は「常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主」となり、「年1回の公表」が求められます。
※常時雇用する労働者:雇用契約の形態を問わず、事実情期間の定めなく雇用される労働者を指し、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇い入れ時より1年以上引き続き雇用されると見込まれる者も含めます。
なお、公表方法についてはインターネットの利用等により一般の方々が閲覧できる方法と指定されています。自社HP以外に掲載できる媒体として、厚生労働省が運営している「両立支援のひろば」が挙げられます。こちらのサイトでは育児休業取得率の他、従業員が育児休業を取得し、仕事と育児を両立するための具体的な雇用環境や労働条件の整備方法等を記載した計画書(一般事業主行動計画を指します。)を各社がアップロードしており、弊社のお客様も多数掲載を行っております。
育児休業取得率の公表までは必須でなくとも、昨年の育児・介護休業法の改正点を反映させるため、就業規則の変更が必要となる企業様は多いかと思います。
対応が追い付いていない企業様は、ぜひ弊社までご連絡ください。
参考資料
公式HP:両立支援のひろば
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/index.php
厚生労働省:男性の育児休業取得率等の公表について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00006.html
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