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育休中の方の社会保険料免除要件が改正されました。

こんにちは、SRコンサルティング部の長尾です。

2022年10月から、育休中の被保険者の社会保険料免除の要件が改正されました。
毎月の社会保険料免除、そして賞与の保険料免除も改正です。
(社会保険料・・・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)

1.毎月の社会保険料免除

2022年9月までは、「育児休業を開始した月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」が免除の対象でした。
つまり、月末に育児休業している月が社会保険料を免除されました。
開始した月末前に終了してしまうと、免除されませんでした。しかし10月からは、同月に開始・終了して月末に育児休業してなくても、その月の休業期間が14日以上であれば、その月は免除されるようになりました。
あくまでも、同月の開始・終了の場合です。

2.賞与での社会保険料免除

これまでは(2022年9月30日以前に開始した育児休業等)は、月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料が免除対象でした。
2022年10月1日以降の育児休業については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り、免除の対象となります。
例えば今までは、10月31日に育児休業を開始したら、10月の1日間だけでも、月末は育児休業中なので10月に支払われる賞与保険料は免除でした。10月以降は、その期間が1か月を超える育児休業でなければ・・という条件が付きました。

今までは、毎月の保険料・賞与の保険料とも「開始時期」で人によって公平感を欠く感じもありましたが、10月からはそこに「期間」という要素が加わり、それは解消されたのではないでしょうか。
毎月の給与計算で、育児休業を開始・終了する方の保険料には、ご注意を!!!

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参考文献:日本年金機構  nenkin.go.jp

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