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相続放棄について

こんにちは。ライフコンサルティング部の津田です。

 

前回、「自分の相続人が誰になるのか確認しよう!」というテーマを取り上げました。

今回は、最近ご相談件数も増えております「相続放棄」についてご案内させていただきます。

  • ● 相続放棄とは ●
    相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の財産を、全て引き継がないことです。

被相続人の財産(不動産、預貯金、株などのプラスの財産や、借金などのマイナスの財産)

を全て放棄することにより、もともと相続人ではなかったとみなされます。

 

  • ● 相続放棄の期限は3か月 ●

相続放棄の申述は、「相続の開始があったことを知ったとき」から「3か月以内」に家庭裁判所に申述しなければならないと定められております。

「相続の開始があったことを知ったとき」とは、原則、被相続人が亡くなった日となります。

 

  • ● どんな時に相続放棄を考えるか ●

相続が発生し自分が相続人となった時、相続放棄を選んだ方がいいケースは

下記のような場合があります。

・被相続人に大きな借金があったとき

・被相続人が連帯債務者になっていたとき

・相続人同士の争いを避けたいとき

・他の相続人と関わりたくないとき

 

  • ● 相続放棄ではなく、「遺産分割協議」の方法もある ●

相続人全員で話し合って財産の分け方を決め、書面で内容を作成して相続人全員が署名捺印する方法が「遺産分割協議」です。

 

例えば、お父様が亡くなり、お母様が全て財産を相続して、子供の自分は財産を受け取らない場合、お母様が相続財産を相続すると書かれた遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印すれば、相続放棄の手続きをする必要はありません。

※お母様が財産を全て相続し、子供全員が家庭裁判所において相続放棄をした場合、

新たに、被相続人の両親や兄弟、甥姪が相続人となる可能性があります。

 

  • ● 相続の放棄の申述、手続き、必要書類 ●

申述先

・被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

申述に必要な費用

・収入印紙800円分(申述人1人につき)

・連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認下さい)

申述に必要な書類

・相続放棄の申述書

・被相続人の住民票除票又は戸籍附票

・申述人(放棄する方)の戸籍謄本

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 他

※申述人が配偶者、第一順位(子)、第二順位(親など)、第三順位(兄弟姉妹など)相続人によって、

必要となる書類が異なります。

※もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,

申述後に追加提出することでも差し支えありません。

 

詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。

参考 : 相続の放棄の申述 (裁判所ホームページ)

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

 

※相続人については、前回のコラム「自分の相続人が誰になるのか確認しよう!」をご覧ください。

 

相続放棄は、一旦承認されると撤回することが出来ません。

相続放棄は3か月と短い期間ですので、

ご利用を考えられている際はご相談ください。

 

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